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所得税額を下げる方法:扶養の変更と医療費控除による節税術
- 今年の4月から子供を保育園に預けることになりましたが、保育園料は所得税の世帯合計によって段階的に上がるため、所得税額を下げたいと思っています。
- 子供の扶養を夫から妻へ変更すると、所得税額が下がることが分かっています。変更は今から20年度分の源泉徴収に反映される可能性もあります。
- また、医療費控除も所得税が減額される方法の一つです。20年度の医療費控除を妻側で申請すると、所得税額が下がるため、保育料のボーダーラインを下回る可能性があります。確定申告後は源泉徴収税額が減額されるため、節税効果を得ることができます。
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世帯での所得税合計額で保育料が決まるので、夫と妻の所得税合計を下げたいというご質問だと思います。 「限界税率」という言葉を理解していただく必要がありますので、ご説明します。 所得が195万円以下だと5%の税率、195万円を越え330万円以下の部分は10%,330万円を越え695万円以下の部分は20%の税率です。 このような税率設定を累進課税制度といいます。 所得が170万円の人が10万円所得を得ると5%の税率で所得税が増えますが、所得が400万円の人が同額の10万円を得ると20%の所得税が増えます。 この5%や20%のことを限界税率と言います。今の所得に対しての税率はいくらなのかということです。 さて、ご質問にお答えさせていただきます。 旦那様の限界税率よりも奥様の限界税率が高い場合には、ご質問のように、旦那様の所得計算で扶養家族に入ってる子供を奥様の扶養家族にいれるほうが限界税率の分だけ、家計全体の所得税負担は減少します。 医療費控除を受ける際も、同様に限界税率の高い人の控除額にするほうが、世帯全体の所得税額は減少します。 医療費控除の対象は「支払った人」で受けられます。 夫の支払った医療費を奥様の申告での医療費控除の対象にはできません。 しかし実際には夫婦ですので、どちらがどれだけ支払ったかと考えるよりも「共同債務」として支払ってると考えた方が素直ですから、限界税率の大きい人の控除額にしていいでしょう。 旦那様の確定申告と、奥様の確定申告を行います。 旦那様は「扶養家族の減」の申告ですので、納税額が出ます。 38万円に旦那様の限界税率をかけた額が納める税金になります(限界税率の切り替え額では、額が違います。これは理解されると思います)。 奥様は「扶養家族の増」と「医療費控除」の申告です。 源泉徴収票に記載されてる「源泉徴収税額」を限度に還付金が発生します。 旦那様の納める税金と、奥様への還付金額との差額が「世帯全部での所得税額負担額の減少分」になるわけです。 「源泉徴収税額が減額された源泉徴収が手に入るのでしょうか」とありますが、源泉徴収票の源泉徴収税額が訂正されて源泉徴収票が新たに発行されるわけではありません。 確定申告することで、奥様の年間税額が確定されます。 勤務先から市に提出されてる「給与支払い報告書」による市役所のデータが「確定申告書」によるデータになります。 旦那様のデータも同様です。 いうなれば「確定申告は勝つ」ですね。 そのデータで、公立の保育園なら保育料を決定しますので、源泉徴収票を提出したり納税証明書を提出したりする必要は「保育園の担当者がとろい」場合を除いては不必要です。 私立保育園でしたら、夫婦合計の所得税額を知るために納税証明書(所得税額用)を求めてくると思います。旦那様は納めてますので税額が出ますが、奥様は還付なので申告所得税としての納税額がでませんので、源泉徴収額の表示のある証明書を求めるようにします。 「子供の扶養を夫から妻へ変更すると、ボーダーラインの下に来る事が分かりました」という事は、奥様の限界税率の方が旦那様のそれより高いということだと思いますが、その点は確認をしてあるということですね。 確定申告自体は、タッチパネルで簡単にできますので、心配不要です。
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- saltmax
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年末調整をしていないのなら 確定申告をして税額を精査して納税なり還付をうけて 納税証明書を交付請求してください。 納税証明書の交付請求手続き http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm 税額は計算してみればわかるでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm それぞれの場合で試算してみればはっきりするでしょう。 扶養控除も医療費控除も 所得から控除され残った額に税率を掛けるので 一般的には所得の多い方で計算した方が税額の差は大きくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お礼
回答ありがとうございました。 納税証明書をもらえばよいのですね!
お礼
補足ではなくお礼です。 ありがとうございました。
補足
丁寧にありがとうございました。 >奥様の限界税率の方が旦那様のそれより高いということだと思いますが、その点は確認をしてあるということですね。 はい、私の方が夫よりも40万円程所得が高く、その差額の大部分が一段上の税率に入ります。38万円の扶養控除があれば、妻は夫と同じ限界税率になります。一方、夫は、38万円の控除がなくとも、限界税率が増加することはありません。 >そのデータで、公立の保育園なら保育料を決定しますので、源泉徴収票を提出したり納税証明書を提出したりする必要は「保育園の担当者がとろい」場合を除いては不必要です。 とろいんです・・・。すべての入園希望者が確定申告のコピーの提出を義務づけられています。市役所は税のデータを持っているはず、しかも確定申告のデータも持っているはず、、、なのに変ですね。 なので源泉徴収をもらえるのかどうか気になったのですが、、先の方が教えてくださったとおり、納税証明書を請求したいと思います。