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経費の考え方

確定申告に備えて勉強中なのですが、下記の点がよく分からない ので教えてください。 所得税の納税額を求める場合、下記の計算式になると思います。 (所得金額合計-所得控除合計-経費)×税率=所得税額  所得税額  -源泉徴収税額=±納税額 そうすると、経費が多いほど、所得税額が安くなるので、 納税額はマイナスとなることもあります。 その分は、全額還付されるということになるのでしょうか? そんなはずは無いと思っているのですが...

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  • mukaiyama
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回答No.2

(所得金額合計-所得控除合計-経費-【仕入】)×税率=所得税額 まず、「仕入」が抜けています。どのようなご商売か存じませんが、確定申告のイロハとしては、仕入れと経費は別のものと考えます。ご商売の内容によっては、仕入れが全くないものもあるかもしれません。 >所得税額-源泉徴収税額=±納税額 これは基本的にそのようにお考えくださってけっこうです。 ただし、ここで引き算できる源泉税は、総合課税の対象になるものだけです。 他に給与所得があるとか、株式の配当金などです。 同じ株式でも、申告分離となる譲渡益や、預貯金の利子などの源泉税は引き算できません。 注目すべきことは、消費税の免税事業者が、あえて「課税事業者」となることによって、消費税の還付を受けることができるという点です。 #1さんの参考URLを私もお奨めします。

level30
質問者

補足

ありがとうございます。 当方は仕入れは発生しません。 別に契約社員、業務委託契約として給与所得があります。 あと、あえて「課税事業者」となるにはどうすれば良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>あえて「課税事業者」となるにはどうすれば… 税務署に「課税事業者選択届」を出すだけです。 年末までに出しておけば、来年分、つまり再来年の春に申告する分から有効となります。 もし、30万円超の設備投資があったとしたら、所得税の計算では減価償却資産となるので、購入年 1年分の経費としては、それほど大きな額にはなりません。 しかし、消費税には減価償却という概念がなく、すべて購入した年の「課税仕入」となるので、赤字決算になることが多いのです。 来年、事務所を改装するとか、営業用の自動車を購入するなどの予定があるなら、官公庁の御用納めまでに届けを出しておきましょう。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

下記国税庁のホームページに確定申告用紙があります. これに数値を打ち込んでいくと自動的に計算され,還付金がでてきます.これを印刷して提出します.必要経費が収入より上回れば戻ってきます. 計算してみて下さい.

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
level30
質問者

補足

ありがとうございます。 例えば、パソコンが欲しいのですが、収入があまりないため、 躊躇していました。 30万円未満は経費となるため、購入した方が所得税が安くなる ということでしょうか? 極端な言い方をすると、経費として計上できるものは、すべて 購入した方が得という理解で良いのでしょうか? (もちろん、事業の用に供した場合です)