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私人逮捕で犯人を負傷させ、人生が終わることはあるか

私人逮捕をして犯人に怪我をさせた場合、人生が終わることもありますか? 最近、一般人が犯人を捕まえる事例が多くなっている気がします。

みんなの回答

  • nm-7345
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.11

現行犯は「何人も逮捕状無くして逮捕できる」と刑事訴訟法にある。 これが私人逮捕の根拠です。 何故出来るか?犯罪が明らかで有り、それを放置したならば社会正義が成り立たないからです。 従って私人が逮捕する場であっても必要な限度において実力行為が許されます。 逃げようとする犯人を追いかけ足にタックルして、犯人が倒れ負傷したとしても逮捕した私人が罪に問われることはありません。 それで人生が終わったら法治国家とは言えないでしょう。 ただし、逃げも隠れもしない犯人を、馬鹿なやつだ憎らしいなどとの個人的感情だけで不必要な暴力を加えた場合は罪に問われることがあります。 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律には、泥棒を防止したり盗まれた金品を取り返すとき、あるいは凶器を持って住宅に侵入しようとするものを防止するために犯人ヲ殺傷シタルトキハ正当防衛と見なすと定められています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM
noname#233772
noname#233772
回答No.10

もしも相手が抵抗した場合、羽交い締めにした結果、両腕を折るくらいのことは、問題ないですよね? 自分の両腕を折られる恐れがあって、なお且つ実力を行使しなければ自己の安全を守る他の手段がなかったと認められる場合にかぎります。しかもそれを判断するのは、あなたではなく裁判官です。

回答No.9

No.2 被疑者の両腕を骨折させれば、それだけでも傷害罪となる。 そんな常識的なことも、アンタはわからねえのか多古。 一度、私人逮捕をはかろうとして、過剰な傷害を与えたためにアンタが逮捕されてしまえばいいさ。このクズ。単に、ヒーロー気取りをしたいだけなんだろオイ?

fuss_min2
質問者

補足

私が逮捕されたら、社会に復讐してやろうと考える人間は、間違いなく増えるだろう。 台湾では、凶悪犯人が現場で大衆にボコボコにされている。そんなことも知らないほど、お前は無知なのか?これは一体どう説明がつくのか?

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.8

No1、補足 そうですね。 私も犯人が抵抗した場合の羽交い締めくらいは当然だろうと思います。 ただ、その結果が問題となる可能性はあるかと思います。 取り押さえ時の羽交い締めによって骨折させたら、故意か過失か… 犯人の抵抗の程度と、羽交い締めした時の気持ちが問われるかと思います。 また、肋骨が折れて肺や心臓を傷つけたら、 「犯人が死んでもよい」と思ったのではないかと追及されることになるかと思います。 …その善し悪しの判断は自分ではなく他人がすることなので、 それだけは注意しておかなければならないでしょうね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.7

人生が終わるとは 犯人に重傷を負わせた場合でしょうか。 それは状況次第ですね。 武器を持っていない人が万引きして逃げようとしているところを タックルして倒して 打ち所が悪く骨折。 といったところですか。 積極的に暴力を行使したとは言えない と主張すればいいかもしれません。 スポーツでもタックルという行為は普通にある行為ですから。 なぐったり 蹴ったり という暴力で怪我をさせた場合は あぶないかもしれません。 武器を持った相手であれば 許される範囲と 武器を持たない相手では かなりちがうでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

相手が抵抗した場合は、羽交い締めにして両腕を折るくらいなら問題ないですよね?

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.6

詩人逮捕ということは、現行犯という事です。被害者が殺されそうになっているとかで無い限り、相手に怪我をさせると、不起訴になるとしても、傷害罪で一度は逮捕されると思います。まあ、大勢で押さえつける程度で、それ以上の場合は、やめておいた方が良いでしょう。普通逮捕術や、手錠、腰紐なんて持ってませんし。

fuss_min2
質問者

お礼

相手が抵抗した場合は、羽交い締めにして両腕を折るくらいなら問題ないですよね。

  • bya00417
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.5

おおいにありえます。 小説や漫画だと「正当防衛」が簡単に認められるような表現がありますが、実際はかなり限定的です。 大概は相手が自分の刑を軽くしたいがために被害届を出さずに示談しようとするので起訴猶予か不起訴になりますが、相手が被害届を出したら警察・検察は立件しない訳にいきません。 そうなると会社はクビになり(学生なら退学)犯罪歴があるということを一生背負って生きていくことになるでしょう。 警察官でさえ逮捕時に相手に大怪我をさせると傷害罪で立件されますから、私人逮捕なら抵抗しない相手を警察に引き連れていく程度にしないと、相手から法律を使って反撃されてしまいます。

fuss_min2
質問者

補足

台湾辺りでは、凶悪犯罪の現場で、居合わせた市民(大衆)が犯人をボコボコにすることがあるようです。

  • goodoogoo
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.4

ありますね。 特に貴方のような、私人逮捕で過剰行為を進んで行う事をなんとも思っていない人はそうなる可能性が大きいです。

fuss_min2
質問者

お礼

相手が抵抗できないように、羽交い締めにして両腕を折るくらいなら問題はないだろう。

noname#233772
noname#233772
回答No.3

もともと権限のない行為を緊急事態という特例で認められていることですから、最小限度の力の行使を逸脱していると判断されたら、刑事責任を問われることがあります。 >一般人が犯人を捕まえる事例が多くなっている気がします 「気がする」のはなぜでしょう?

fuss_min2
質問者

お礼

もしも相手が抵抗した場合、羽交い締めにした結果、両腕を折るくらいのことは、問題ないですよね?

回答No.2

原則として負傷させずにやるのが私人逮捕なので、勢い余って犯人に重傷負わせれば傷害罪、犯人を死に至らしめたのであれば殺人罪に問われますね。 手柄や名声欲しさに…と言う邪(よこしま)な考えでやると、そういう罪に問われる羽目になりましょうな。

fuss_min2
質問者

お礼

羽交い締めにして両腕を折るくらいなら問題はないですよね?

fuss_min2
質問者

補足

もちろん、相手が抵抗した場合の前提です。

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