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給料の過払い 返金手続き

はじめて質問させて頂きます。 長くややこしくなりますが よろしくお願いします。 小さな個人病院で働いています。 今年の1月分の給料がいつもより 多く支給されていました。 医院長に報告したところ 返金手続きなど色々とめんどくさいので とりあえずもらっといてと、 夏のボーナスで相殺しとくからと 言われました。 質問なのですがこのような返金方法は 正しいのでしょうか? わたしとしてはすぐさま現金で返金をし 訂正された給料明細を渡して頂きたいのですが 小さな個人病院だから医院長が それらの手続きをしなくてはいけないのか ややこしいからといってしてもらえません。 このままだと今回の過払いのせいで 所得税、保険料など上がってしまいそうで 不安です。 ご意見お聞かせください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

過払いの差分返金方法を使用者が勝手に決めることは出来ません。 原則は、 別途返金で、 他に支払われる賃金(賞与含む)からの相殺は勝手に出来ず、 本人合意が必要です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

ボーナスも賃金なので所得税に違いはないのですが、社会保険料は標準額、段階的課税なので、この区分が変わると不利だったり有利だったりする可能性はあります。千円程度の違いですし、雇用保険料は若干安くなるので大差はありませんが。 ボーナスでなく、翌月賃金で精算するのが順当かと。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

給料同士の相殺というのはありうることです。 帳簿上は過不足はすべて記載されていることなので、決算前にそれをバランスしておけばいいからです。 ただ、ボーナスをどういう仕訳で払っているかというのが問題になります。 給料だということで支払っているなら、すでに済んだ給料の過不足とバランスしてかまいません。しかし、報酬として支払っているんじゃないでしょうか。 医療機関だからそういうことがないかもしれませんが、一般企業だと会社の成績が悪い場合はボーナスをあまり払わず、良い場合にごほうびとして払います。 そうすると固定給と同じでは扱えないんですね。 源泉徴収額に影響します。 とはいえ、大きく何千円と違うなんていうことはまあ発生しませんが。 保険料には一切影響はありません。年収自体が上がるのなら別ですが、前の年の収入を計算根拠として計算しますので。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.2

正しくはないですが、 当事者同士が了解することで、約束どおりに実行されるなら問題は起きません。 税金の類は雇用者側の申告に従い年間単位で計算されます。 どのようになるか説明を受けて納得してから了解して下さい。 多分、年間支払い額は同じになるよう計算するという説明になるだろうと思います。 そうなれば税金の類も変わらないことになります。 …税金は年収で計算されます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

所得税は既に差し引かれているはず。 しかし、賞与で調整されるなら、結果は同じ。 保険料は3ヶ月単位での見直しなので、一時的、1回だけ多くなる事はないです。 すぐに計算しなおして、が本来のやり方。しかし、次の月に調整金としてやるのはまだ分かるので、来月分で帳尻が合うなら、税金や保険料は心配しなくても大丈夫。

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