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過払金について

過払金について質問いたします。 個人の金融業者に対しての過払金の返金です。過払い金が発生しておりますが 1、個人(一人)で金融業を営んでいました。 2、すでに廃業しております(財務局などに手続済) 3、自己破産はしておりません。 4、財産は、預貯金が少々とその方の妻名義の家があります。 廃業した個人からの返金、または妻名義の家の差押えなどは可能でしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まず金融業者がは既に精算済みであって、過払い金請求の起算日となるのがその取引が完了してから10年以内であることを前提とします。 廃業していたとしても、取引を記録した帳票類は10年間保存していなければなりません。会社を清算したからと言って、代表者は全てを破棄して「なかったこと」にはできないということです。 本来、過払い金は余剰に回収してしまったお金になりますから、清算処理した際にこれらを返還しなければならず、これを会社が見落としていたのであれば会社の過失となりえます。 しかし、既に法人としての実体が消滅しているので、この会社の代表者に対して不法行為責任(民法709条)、債権者からの弁済の注意義務(会社法429条1項)の違反を軸として、過払い金を返還するように請求することになると考えられます。 すぐに差し押さえは出来ません。まずは、過払い金があり、民法等に則って責任を果たすように返還請求を行います。 これを相手が受け付けないならば、額によっては少額訴訟もしくは民事訴訟を起こすことになります。この結果、強制執行として財産を差し押さえる結果となった場合、代表者名義の財産を差し押さえることになります。 つまり、預貯金については差し押さえることが可能ですが、家は妻という別名義のため差し押さえが出来ません。ただし、差し押さえを免れるために口座の金銭を意図的に移した、土地や建物の名義を他者に移動した場合は、所有権の移動は認められず元に戻したうえで強制執行することになります。 相手は清算を行った際の任務に怠慢がなかったかを立証できなければいけません。 訴訟となった場合には相手と争うことになります。こちらは「過払い金があること」と「相手の清算について怠慢があった」ことを証明し、相手は「清算については怠慢はなく、会社法に則ったものである」ことを証明するようになるでしょう。 実際には訴えできるかどうかはケースバイケースのため、弁護士に相談するなりしてから行動されたほうがいいと思われます。

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