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賞与の返金に関して。
12月賞与の連絡が本社よりメールで届きましたが、実際は確定ではなく暫定金額の連絡で、実際メールで連絡のあった金額が入金されました。しかし給料日後に本社よりボーナス支払い基準に達していなかったので返金してくれと連絡があり、今月1月支払いの給与での相殺をしますと言われました。これは法律上どうなのでしょうか。
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- doctorelevens
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>メールではボーナス確定分として連絡が来たのですが後になって暫定分でしたというのはおかしくないですか? 表現はどうあれ、ミスなり間違いなり変更なり、会社は訂正ができます。 法的にあなたが受け取る権利がないものなのです。 (支払い基準に達しない、という会社の話が正しいと仮定) >賞与というものは決まっていないものに対して払われてもいいのですか? 見込みで払ってもかまいません。 それを禁ずる法律はありません。 >確定したものに対して支払われるものではないのですか? 本来はそうあるべきですが、そのように運営しないからといって、会社のお金をあなたが着服することは許されません。 (相手が間違ったらあなたが無法な行為をして良いことにはならないです) >返金をするにあたっては先ずは給与の支払いをしていただき、即返金する形がいいのでしょうか? どちらでも良いです。 会社側が信用しないかもしれない(あなたが今ごねているのがその証拠)から、よく話し合われては? >その際の税金等はどうなるのでしょうか? 手取り分を返せば、会社が税金等の処理はやります。 というより、やる義務は会社にある。 間違って支払ったら受け取った人のものになる、というルールは日本にはないと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>ボーナス支払い基準に達していなかったので返金 このこと自体は、「単なる事務手続き上のミス」とすれば、返金しなければなりません。 もともと貰う権利のあるお金ではないですから。 使ってしまうと窃盗にもなりかねません。 即座に返金は当然ですが、次回の給与との相殺は「給与は給与として払う」原則から考えると問題があります。 ただし、「返金がないから給与を支払えない」というのは拡大解釈(例えば、窃盗犯の社員を懲戒解雇した場合等)によって(問題はあるにせよ)実際には行われています。 現実的対応として法的云々と騒がず、返金すべきだと思います。
- nrb
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支給するべきでは無い物が暫定で支給されています したがって不当利益になりますので (不当利得の返還義務) 民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 返還する義務があります 税金も確定申告すれば返ってきますので全額ですね
補足
メールではボーナス確定分として連絡が来たのですが後になって暫定分でしたというのはおかしくないですか?賞与というものは決まっていないものに対して払われてもいいのですか?確定したものに対して支払われるものではないのですか? 返金をするにあたっては先ずは給与の支払いをしていただき、即返金する形がいいのでしょうか? その際の税金等はどうなるのでしょうか?