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給料明細書について質問させて下さい。

給料明細書について質問させて下さい。 現在、個人事業のお店で週に3日ほどパートをしています。 時間も3~3.5時間と短く月給も所得税もつきません。その店から初めて給料をもらったのですが その給料明細がA4用紙を四等分に切った紙で記載事項が「名前(私の)」「就業時間」「時給」 「支払い金額」が書いてあるだけで、支給月、就業日数、事業主(もしくは店名)も書かれてません。 今までこのような形式の給与明細書は見た事もありません。支払い自体も現金支給でした。 ちゃんとした給与明細書を出して下さいとお願いしたところ何の反応もありません。 聞いた話だと給与明細書は発行の義務がないと言う事ですがそれはどういう意味なのでしょうか? 所得税の発生しない給料では発行義務がないと言う事でしょうか? そうだとすれば事業主側も人件費として落ちないのではないでしょうか? ちなみにタイムカードもありません。 お忙しいと思いますがどなたかお返事いただけると助かります。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・給料明細書は発行を義務付けられてはいないようです。  <参考>   http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39492/ ・「給料明細書」自体は、会社が「あなたの給料はこういう計算できまりましたよ」という計算経過を説明するメモであって「何かを証明する」性質のものではありません。ですから「あなたが頂いている書類でも必要なことは網羅されている」ともいえます。  (会社のゴム印で結構ですから 押してもらってもいいですか・・・位のお願いは可能ではないでしょうか) ・次に、現金支給ですが、労働法の中では「現金支給」が原則で、振込は、受給者の個人個人がOKした場合に特例的に許されているものなのです(むしろ、同意を得ないうちに振込にすると違法です)。  <参考>   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E ・ちなみに、帳簿も書類も整然と(出来れば美しく)作成し、保存することは事業者の義務ではありますが、現実的に手の回りきらない個人事業者、零細法人は多数あります。 ・給料も、事業主のほうで出勤実績などを記録しておけば、経費として否認はされませんね。 ・例えば、一般のドライバーでも、運転前に毎回自動車の点検などは、していないのが現実と思います(教習所ではするように、教本に書いてありますよね)。まして、テールランプなんか、一人じゃ点検できませんよね。 ・同じとはいえませんが、申告や年末調整だけ、最低限こなしているという事業所もたくさんあるという現実だけは理解していただけたらな・・・と思います。 ・結局は、そういうコストにも耐えられる「価格(適正・十分な利潤を加算した価格)」を設定しなければいけないはずなのに、それが出来ない(値下げ合戦になっていますよね)この国の現状が背景にあると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今までこのような形式の給与明細書は見た事もありません… 井の中の蛙が大海を知らないのは、古来から自然の摂理です。 >支払い自体も現金支給でした… 毎日のおかずを買うのに現金が必用です。 銀行へ出しに行く手間が省けてけっこうなことです。 >ちゃんとした給与明細書を出して下さいとお願いしたところ… あなたのいう「ちゃんとした給与明細書」とは、何か法律等で規定されたものでもあるとお考えですか。 >聞いた話だと給与明細書は発行の義務がないと言う事ですがそれはどういう… そもそも、給与明細書は発行の義務づけた法律等は存在しません。 強いていうなら、年末または退職時に『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf を交付することぐらいです。 源泉徴収するにいたらない少額の場合は、源泉徴収額欄がゼロと記載されます。 これは法定調書です。 もし、年末または退職時にもらえなかったら、これは抗議してください。 >所得税の発生しない給料では発行義務がないと言う事でしょうか… 源泉徴収大正になる額であっても、あなたのいう「ちゃんとした給与明細書」を発行しなさいと書いた法律等は存在しません。 >そうだとすれば事業主側も人件費として落ちないのではないでしょうか… 関係ありません。 じゅうぶん経費として申告可能です。

B-Betty55
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 源泉徴収「大正」になる額であっても給与明細書の発行義務は無いんですね。

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