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アルバイトの所得税について

今年3つのアルバイトをしました。年103万(学生は130万までらしいのですが)を超えそうです。超えた場合、月々に払った所得税と別に何か払うのでしょうか?またどこかに申請しに行かなければならないのでしょうか?よろしければわかりやすく教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

給与に対する所得税は、毎月の給与から源泉税として概算で控除されて、その年最後の12月の給与か賞与の時に、年末調整という作業で、1年間の所得税の精算をします。 従って、年末調整で処理できない医療費控除などがなければ、給与所得者はこれで納税が済みますから確定申告の必要が有りません。 住民税についても、会社から各人の市に報告が行きますから、申告の必要がありません。 (1)3ケ所から給与を貰った場合、今年1月からの他の勤務先から源泉徴収票を貰い、12月現在で勤務しいるところに提出すれば、全ての給与を含めて年末調整がされますから、本人が確定申告をする必要が有りません。 (2)ただし、同時に複数の所で働いている等で、源泉徴収票を提出できない場合は、全ての給与収入をまとめて年末調整が出来ません。 このような場合は、3ケ所から源泉徴収票をもらって、翌年の2月からの確定申告の期間に確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 所得税の確定申告をすれば 、税務署から市に報告が行きますから、住民税の申告は必要有りません。 課税関係については、次のようになります。 1.本人の所得税は、1月から12月までの全ての年収が103万円(勤労学生は130万円)までは、非課税となります。 源泉税が引かれている場合で、上記の(2)に該当する場合は、確定申告をすると源泉税が還付されます。 2.1月から12月までの全ての年収が103万円以下であれば、親の扶養になれます。 3.今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下(月額が約108千円)であれば、親の健康保険の扶養になれます。 いずれにしても、勤務先で全ての給与を含めて年末調整を受けるか、税務署にご自分で所得税の鑑定申告をすれば、他に申告をする必要が有りません。

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  • mjkj
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回答No.4

ちょっと乱暴な話の内容ですが、概ねこんな感じです。 アルバイトでも正職員でも同じなんですが、給与収入があると所得税、社会保険(健康保険と年金)、住民税がかかってきます。 このとき「扶養にはいる」について、所得税と社会保険では基準が異なります。 所得税の場合は、1年間(1月から12月まで)の収入が103万円までです。(1年間の実績) 特に学生さんであれば、ご両親のどちらかの扶養に入られているのではないでしょうか? ご両親が、あなたの収入が扶養の限度額を超えていることを知らずに扶養に入れたままの場合、税務署から追徴課税がきます。(損するわけではありません) >学生は130万までらしいのですが というのは、あなたの所得税のことです。 年間の所得税を計算する上で、「勤労学生控除」というのがあります。(控除額27万円) 簡単にいえば、130万円までの収入であれば、給料が27万円少なかったとして所得税額を計算することができます。 社会保険の場合は、現時点から1年先の収入が130万円未満です。(1年間の見込み) これを超えるようだと健康保険を自分で払う必要があります。 年金については、20歳以上であれば、年金を払う必要があります。 ただし、将来国会議員になるのであれば、この必要はありません(嘘) 住民税は、お住まいの市町村で税額の算定方法が違います。 ご参考になれば幸いです。

  • hobnek
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回答No.3

所得控除などの計算が問題ですね… まず給与所得控除があります。 収入(総支給額)に応じて変わりますが、収入が年162.5万円までなら65万円控除できます。 所得控除ですが勤労学生なら27万円、配偶者(一般)38万円、扶養家族(一般)@38万円、基礎控除が38万円、更に支払った社会保険料や生命保険料(最高10万円)損害保険料(最高1.5万円)、寡婦(夫)、障害者、医療費、寄付金、老年者などその人に応じた控除があります。 収入金額から上記のような控除を差し引きして残余があれば、それに対して所得税がかかることになります。 さらに計算された税額から、給与支払い時に源泉徴収された税額は前払として控除(或いは還付)されます。 さて、バイト先で源泉徴収されているとのことですが、甲欄ですか乙欄ですか? バイト先に「扶養控除等の申告書(以下(扶))」を提出していれば甲欄だと思いますが、この(扶)は同時に複数の勤務先には提出できないので、同時に複数で働いていればいずれかの勤務先で乙欄徴収されていることになります。 乙欄徴収は割高の徴収ですので、場合によっては「還付」の可能性がありますが、すでに割高に徴収されているので還付を辞退するなら申告せずとも構わないでしょう。 具体的にはこのような複雑な計算になりますので、一概にお答えできません。 住所地の税務署や勤務先の経理課の方に聞いてみるのが手っ取り早いでしょう。 場合によっては年末の勤務先で年末調整も可能なケースも考えられます。 いずれにせよ勤務先から「源泉徴収票」を必ずもらっておくことが必須です。 また、国税だけでなく地方税(市県民税)も注意が必要です。 所得税(国税)ではよく103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)ラインが言われますが、住民税では100万円以下(平成15年度分)がラインとなります。 あ、アルバイト…って、どこかの正勤務以外って話ですか? だと正勤務以外の給与等が20万円超えると確定申告しなければなりませんよ… ま、兎も角、税務署等へ行かれた方が無難と思います(^_^;)

  • HAL007
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回答No.2

>>超えた場合、月々に払った所得税と別に何か払うのでしょうか? 所得税は国が徴収する税金ですので、税務署が管轄します。 所得税を払う必要があると地方税(住民税)も発生しますが 税務署に申告するだけで済みます。 税務署は、住んでいる(住民票がある)地域を管轄する税務署で確定申告をします。 確定申告は翌年の2月15日から1ヶ月間と期間が決められています。 課税対象額に達していなくても、既に税金が取れれているのでしたら 確定申告することで払った税金を取戻すことも出来ますよ。 社会勉強だと思って最寄の税務署に出かけて相談してきましょう。 税務署と言うと敬遠する人が多いのですが、行って見ると親切に 教えて貰えるので何回も足を運んで仕舞いました。

  • w1004
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.1

月々に給料から控除される所得税は、あくまでも概算です。ですから、年末に「年末調整」と言われるもので正しい額を算出する必要があります。しかし、複数の勤務先で働いているとそれが出来ないので、それぞれの勤務先から年末に「源泉徴収票」をもらって自分で翌年の2~3月あたりに税務署で「確定申告」をして税金の精算をします。 あなたが、どなたかに扶養されているのであれば、年130万円以上の収入があると扶養の対象から外れます。そうするとご自身で国民健康保険に加入しなければならないと思います。国民健康保険は居住地の市町村役場で手続きをします。  まずは扶養者にお話すれば、扶養者の会社で何らかの手続きを始めるはずですので、それをふまえてご自身での手続きが発生すると思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
innteria
質問者

補足

度々申し訳ありません。扶養しています。年130万を超えなければ申告も支払いも特にしなくてもいいんですよね?年103万を超えたら何か税金は取られたりするのですか?

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