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アルバイトの所得税について

当方独身、子供無し、26歳の大学生で、アルバイトを2つと、ネットショップの運営をしています。 以下の方法で計算した額が95万を超えたため、今月の収入を抑えるため、質問させて頂きました。 1.アルバイト2つの総収入の計算の仕方について 1月から12月に支払われた分(=昨年12月から今年11月に働いた分)の控除前の額から 全ての月の交通費の合計金額をひいたもの これが総収入という計算でよろしいでしょうか? 他に控除されるものがあれば教えてください。 2.上記の額が103万を越えなければ所得税はかからない? 勤労学生控除を使い、130万までなら所得税はかからないが、親の扶養控除がなくなる、という認識でOKですか? 3.住民税について。 所得税はかからないが、住民税はかかるのでしょうか?昨年102.8万でギリギリでしたが、4500円取られました。住民税の制度変わりました? 4.副業について。 4月から、インターネットで中古の買取売買業を個人で始めました。 初期投資に費用がかかったため、収支はマイナスです。 個人的な給料は店の利益からとっていません。 このマイナスを、総収入に計上できるのでしょうか? 年間利益がいくらかを超えるまでは、個人事業主としての申請は不要ということで、申請はしていません。(古物商の免許は所持していません。) 5.還付の手続きについて アルバイト先2箇所の源泉徴収票を確保し、ネット上で書類作成をすればよろしいのでしょうか?昨年度は一箇所だったのですが、二箇所もかくところありましたか? 申請の仕方がよくわかりません。 長々と申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 >103万>給与所得+事業所得であれば、課税されないのでしょうか? 税金の計算は必ず「所得金額」で行いますので、 所得税額=(所得金額-所得控除)×税率 と考えるのが原則です。 所得税額=(給与所得+事業所得-所得控除)×税率 つまり、 「給与所得+事業所得」≦「基礎控除38万円+α」 ならば、所得税額は0円ということです。 ※住民税は「非課税限度額」を超えると課税されます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >3.住民税は、栃木県小山市ですが、見ても全く分からないので・・・納税課に電話します。確か今年は4500円でした。(事業はしていなかった、バイト1件のみ102万5000円の収入) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『小山市|個人の市県民税>課税されない方・パート勤務者の市県民税節税分岐点』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/shikenminzei/kojinshikenminzei/kazeisarenaikata.html >>均等割が非課税 >>前年の合計所得金額が次の金額以下の人 >>(1)扶養親族のいない人=28万円 >>所得割が非課税 >>前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人 >>(1)扶養親族のいない人=35万円 『小山市|個人の市県民税>税制改正>とちぎの元気な森づくり県民税』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/shikenminzei/kojinshikenminzei/zeiseikaisei/kenminzei.html >>現行の県民税均等割に、以下の額を加算します。 >>個人・・・年額700円 >4.個人事業主の開業届けを出す必要性は理解いたしました。 >青色申告と白色申告の違いがよくわかりませんが、これは自分で調べてみます。 白色申告:確定申告書+「収支内訳書」 青色申告:確定申告書+「青色申告決算書」 白色申告:事前の申請不要 青色申告:事前の申請が必要 白色申告:以下の特典なし 青色申告:「65万円又は10万円の青色申告特別控除」、「純損失の繰越しと繰戻し」などの特典あり 白色申告:平成25年までは記帳や帳簿の保存義務がない(条件あり) 青色申告:記帳や帳簿の保存義務がある 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >どのようなものが経費として扱えるのか。 「所得税」は「申告納税制度」なので、極端なことを言えば「自分が必要経費と思うものすべて」です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 申告された内容が「適正かどうか?」を判断するのは税務署の仕事です。よって、はっきりとした線引はありません。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 しかし、考え方は単純で、事業で利益を上げるためにかかった費用はすべて「必要経費」と言えます。 「個人事業主」の場合は、そこに「自家用」と「事業用」の曖昧なものが存在しがちなので分かりにくいということになります。 (その点、会社員なら、給与を何に使おうが「給与所得 控除」分は100%必要経費として差し引けます。) 分けようにも分けられないものは「事業用」と「自家用」をその割合で「按分」します。 この「按分の割合」は人それぞれ考え方が違うので、あとで揉めないためには「なるべく第三者でも納得できる割合で必要経費にすべき」ということになります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ >領収書のあるものだけですよね? ほぼそうなります。 きちんとした「領収書」に限らず、お金のやり取りが発生すると何かしら記録が残りますから、「何もない」ということはほとんどないと思います。(電車賃のようなものも電子マネーを使うと記録が残せるようになりました。) ちなみに、申告書には「領収書」は添付しません。 膨大な納税者を相手にする税務署は、全員の領収書をチェックするほど暇ではないので、「添付」されても困るだけです。 では、どうするかと言いますと、怪しいと思うものは5年(脱税とみなされると7年)遡って税務調査可能ですから、調査の際に「領収書を見せてください。」と言えば済むのです。 その時「ありません…。」となったら、「虚偽の申告(経費の水増し)ですから、修正申告してください。」と言われても文句が言えないというわけです。 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ※平成26年から記帳と帳簿などの保存が義務付けられます。 (参考) 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『クロヨン』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (情報を詰め込みましたので、不明な点はお知らせください。) >1.アルバイト2つの総収入の計算の仕方… 「給与所得の源泉徴収票」でいうと「支払金額」が「給与による収入」に該当します。 「給与明細」は書式が統一されていませんが、「社会保険料」「税金」「会社が任意に徴収するもの」を差し引く前の金額から、「【非課税の】通勤手当」を差し引いたものということになります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >2.上記の額が103万を越えなければ所得税はかからない? 「103万」という数字は、「収入が給与【のみ】」の場合にしか使えません。 税金の計算は必ず「所得金額」で考える必要があります。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 給与以外にも所得がある場合は、 税額=(給与所得+その他の所得)×税率 となります。 このような課税方法を「総合課税」といいます。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ※所得によっては「分離課税」となるものがあります。 >勤労学生控除を使い、130万までなら所得税はかからないが、親の扶養控除がなくなる、という認識でOKですか? 上記と同じく、130万は「収入が給与【のみ】」の場合にのみ使えます。 「扶養控除」は「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えると控除対象者ではなくなります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >3.住民税について。…住民税の制度変わりました? 「扶養控除」について変更がありましたが、大きな改正は行われていません。 「住民税」の課税方法は「所得税(国税)」とは違います。 まず、住民全員にかかる「均等割(4千円)」があり、そこに「所得税」とほぼ同じ仕組みの「所得割」が加わります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 「住民税」にも「所得控除」がありますが、「控除額」が違うものが多いです。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html もう一つ大きな違いは、(所得税にはない)「非課税限度額」があることです。(一定の所得金額までは非課税になるという優遇制度です。) 「非課税限度額」は「前年の所得金額」・「【税法上の】扶養親族の人数」・「その人の事情」などによって変わります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「均等割」の非課税限度額は地域差があります。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html >4.4月から、インターネットで中古の買取売買業を個人で始めました。初期投資に費用がかかったため、収支はマイナスです。個人的な給料は店の利益からとっていません。このマイナスを、総収入に計上できるのでしょうか? 「収入」ではなく、「給与所得」に「事業所得」のマイナスを加算することができます。(損益通算) 「事業所得」の考え方は「給与所得」同様単純です。 事業所得=収入-必要経費 『◆サラリーマンの節税対策!副収入が赤字の場合の損益通算』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/28725320.html.html ただし、「初期投資」とおっしゃっているものを、すべて「必要経費」にすることはできません。 詳しくは、「税務署」または「税理士」に相談されることをお勧めします。 『個人事業の開業費、開業費の償却』 http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html 『第2章 事業開始に必要な届出を行いましょう』 http://www.tokyocity.co.jp/soho/06a.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※「個人的な給料は店の利益からとっていません。」というのは「法人の役員報酬(給与)」による「損金算入」のことかと思います。よって、「個人事業主」には無関係です。 「個人事業主」が利益を「事業主への報酬」として会計処理しても「税額」には影響しません。 『法人成りのメリット、デメリット』 http://www1.ttcn.ne.jp/yao/jigyouma/houjinna.htm 『個人事業主の給与(役員報酬)の管理』 http://www.hiruta-kaikei.com/blog/tax_law/000119.htm >年間利益がいくらかを超えるまでは、個人事業主としての申請は不要ということで、申請はしていません。 申請は不要ではありません。 「特に罰せられることがない」というだけです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html >古物商の免許は所持していません。 早めに取得することをお勧めします。 『古物商許可証を取得するメリットと必要性』 http://kobutu-shutoku.seesaa.net/article/115085047.html 『~無許可で古物商営業して大丈夫?~』 http://www.kobutsu-office.info/mukyoka/ >還付…アルバイト先2箇所の源泉徴収票を確保し、ネット上で書類作成をすればよろしいのでしょうか?…二箇所もかくところありましたか? おっしゃるように、「給与所得」の申告に必要な物は「給与所得の源泉徴収票」だけです。 「事業所得」は「収支内訳書」を作成して添付します。(申告書の様式は特に変わっていません。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、以下の要件に当てはまらない場合は、「住民税の申告」だけでもかまいません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※あくまで参考です。【お住まいの】市町村の規定をご確認ください。 (参考) 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

captain_slow22
質問者

補足

1.源泉徴収されているのは、所得税のみですので、控除前の金額-交通費=給与所得、でOKですね。2件分足せばOKと。 2.総合課税理解しました。 103万>給与所得+事業所得 であれば、課税されないのでしょうか? 事業所得については、経費等の計算方法に関しては、勉強します。 3.住民税は、栃木県小山市ですが、見ても全く分からないので・・・納税課に電話します。確か今年は4500円でした。(事業はしていなかった、バイト1件のみ102万5000円の収入) 4.個人事業主の開業届けを出す必要性は理解いたしました。 青色申告と白色申告の違いがよくわかりませんが、これは自分で調べてみます。 事業所得の申請に関しては、書き方もイマイチわからないので、調べてみます。どのようなものが経費として扱えるのか。 ・買い取った物に支払った代金 ・送料(お客から頂いていますが、支払いはこちらで行っています) ・レンタルサーバの利用料&初期費用 ・各種決済手数料 ・梱包材や、商品の整理・保管資材 等に代金を支払っています。領収書のあるものだけですよね? 古物商免許に関しては、所持していたのに、所持していないと書いてしまいました^^; お手数お掛けしますが、再度回答頂けると非常に助かります><

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ネットショップの運営をしています… >2.上記の額が103万を越えなければ所得税はかからない… 違います。 所得の種類が違うものの「収入」同士を足しても意味ありません。 バイトの「給与」と「事業」とは、それぞれを「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >初期投資に費用がかかったため、収支はマイナスです… 初期費用は減価償却の対象であり、支払った年に一括して経費になるわけではありません。 したがって、本当にマイナスかどうかの検証が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >個人的な給料は店の利益からとっていません… 本質的に考え方が間違っています。 個人事業主に給与という概念はなく、売上から仕入と経費を引き算した残りが生活費です。 >年間利益がいくらかを超えるまでは、個人事業主としての申請は不要ということで… そんな規定はありません。開業したからには開業届が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >5.還付の手続きについて… 還付か追納かは、お書きの情報だけでは判断できませんが、事業所得 (ネットショップ) は「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、バイトの「給与所得」と一緒にして「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf にまとめます。 >勤労学生控除を使い、130万までなら所得税はかからないが… 給与と事業の「合計所得金額」65万以下が勤労学生控除の要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >親の扶養控除がなくなる… 「合計所得金額」38万以下が扶養控除の要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >住民税はかかるのでしょうか?昨年102.8万でギリギリでしたが、4500円取られました… ・住民税は所得税より少ない額からかかりはじめます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

captain_slow22
質問者

補足

2.事業所得・給与所得の計算方法は理解しました。 合計所得金額38万(総所得103万)>事業所得+給与所得 であれば、親の扶養からも外れない 合計所得金額65万(総所得130万)>事業所得+給与所得 であれば、扶養からは外れるが、所得税は課税されない 合計所得金額65万(総所得130万)<事業所得+給与所得 であれば、学生控除も適用されず、課税される こういう認識でいます。 また、初期投資についてですが、 レンタルサーバの初期費用として13000円取られたくらいで、 それ以外は、 ・買い取った物に支払った代金 ・送料(お客から頂いていますが、支払いはこちらで行っています) ・レンタルサーバの利用料 ・各種決済手数料 ・梱包材や、商品の整理・保管資材 くらいですが、領収書がないものもあります。(買取代金として支払っているものもありますので・・・) ・開業届けについて 上記の方の回答もあり、理解しました。 青色申告のメリット等は自分で調べてみます。 ・お店からとっている給料について わかりました、総収入-経費がプラスであれば、生活費というか、事業所得として計算するわけですね。 回答ありがとうございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

1)バイト先から、源泉徴収票を戴いてください。これを確定申告書に添付します。源泉徴収票なんかないと面倒がられるかもしれませんが、請求します。通勤交通費が支給されてるなら、除外して計算されています。自己負担なら、通勤交通費にいくら費消してるか、証明書またはメモを添付します。 2)年収103万円以上は、扶養家族になれません。 3)住民税は、自治体でいくらか違いますから、自治体に確認をお取りください。均等割りが4千円と、所得割が00円という課税になります。 4)中古品売買には古物商の認可が必要です。警察ですから、早々に手続きしないと面倒なことになります。税務署にも個人商店を開業した手続きをしてください。脱法で、痛くない腹を探られます。個人商店主には、給料はありません。変わるものに事業主貸しがありますから、これを利用します。 5)この紙面では説明が長くなります。必要書類と、銀行口座、番号、印鑑などを持参して税務署をお尋ねなさい。懇切丁寧に説明しながら、申告書を作ってくれますから、次回からお手本にしてください。

captain_slow22
質問者

補足

1.源泉徴収票は毎年頂いています。 2.103万円以上にならないように今月バイトを抑えます 3.住民税は納税課に電話してみます~ 4.最寄警察署の生活安全課?から、古物商の認可は受けております、ミスしてしまいました。 事業主貸しに関しては、調べてみます。。 5.一先ず電話してみます! 回答ありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>1月から12月に支払われた分(=昨年12月から今年11月に働いた分)の控除前の額から全ての月の交通費の合計金額をひいたものこれが総収入という計算でよろしいでしょうか? そのとおりです。 2つのバイト先からもらう「平成24年分」の「源泉徴収票」の「支払金額」の合計額が「総収入」です。 支払金額に交通費は含まれていません。 >他に控除されるものがあれば教えてください。 国民年金や国保の保険料を払っていれば、それらは「所得控除」というもので、「所得」からは控除できます。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >2.上記の額が103万を越えなければ所得税はかからない? そのとおりです。 >勤労学生控除を使い、130万までなら所得税はかからないが、親の扶養控除がなくなる、という認識でOKですか? そのとおりです。 103万円を超えれば、親は扶養控除を受けられません。 なお、130万円まで所得税かからないというのは、給与収入だけの場合です。 >3.住民税について。 所得税はかからないが、住民税はかかるのでしょうか? そのとおりです。 住民税は、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 住民税にも勤労学生控除ありますが、「均等割(4000円程度)」はその控除は関係しません。 >昨年102.8万でギリギリでしたが、4500円取られました。住民税の制度変わりました? いいえ。 変わっていません。 前に書いたとおりです。 >4.副業について。 4月から、インターネットで中古の買取売買業を個人で始めました。 初期投資に費用がかかったため、収支はマイナスです。 個人的な給料は店の利益からとっていません。 このマイナスを、総収入に計上できるのでしょうか? 「収入」から経費を引いた額が「所得」です、マイナスの所得として計上できます。 それがマイナスなら、給与所得と通損できます。 >5.還付の手続きについて アルバイト先2箇所の源泉徴収票を確保し、ネット上で書類作成をすればよろしいのでしょうか? そのとおりです。 >昨年度は一箇所だったのですが、二箇所もかくところありましたか? 第一表の「収入」「所得」とも、給与の欄は1か所なので、合計年収と所得を記入します。 第二表には、いくつも欄があるので、それぞれの「収入」と「源泉徴収税額」を記入します。 なお、貴方の場合は、「申告書 B」を使用します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf

captain_slow22
質問者

補足

2.事業所得について 給与所得のみであれば、130万円までの学生控除がうけられ、課税されないとのことは理解しましたが(103万までももちろんOK) 事業所得+給与所得が、103万以上、130万未満の場合は、学生控除が適用されず、所得税が課税されるのでしょうか? 青色申告と白色申告の控除については理解しましたが、貸借対照表?とかを書けばよいのでしょうか(素人でできるのか) 給与所得の計算は今まででもできていたので、2箇所目を入力すればよさそうですが、事業所得のほうが初めてのことなので、開業届けも含めて、おたおたしそうです>< ご丁寧に回答ありがとうございます。そのとおりです、と確認ができたことがたくさんあり、非常に助かりました。

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