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アルバイトの所得税について。。

アルバイトの所得税について。。 最近アルバイトをしはじめたのですが、そこは個人のお店で給料は手渡しです。 で、どうやら給料が10万でも所得税とか引かれないらしいのですが、それってダメですよね? そこのお店側が申告(?)をしてないみたいなんです。 つまり私は無職扱いになっているってことですよね? ちゃんと所得税を払いたいのですがその場合税務署などで申告したりした場合今働いてるお店はどうなるんでしょうか?捕まるんですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>どうやら給料が10万でも所得税とか引かれないらしいのですが 給与明細で所得税が10%程度引かれているとかわかりませんか? 年間20万円を超える場合、あなたに確定申告する義務が発生しますが、年間103万までは所得税はかかりません。 103-65(所得控除)=38(基礎控除)

noname#131879
質問者

補足

まだ働いて3日で給料明細もらったことないんですが他のバイトの人が何も引かれてないし給料そのまま貰ってるとか言ってて不安になりました。。

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その他の回答 (1)

  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

 あなたがそのお店以外に勤務しておらず、かつ、他に収入がなければ、あなたは所得税を払うために税務署に申告する必要はありません。ただし、市役所に住民税の申告をする必要があります。  給料を払っているお店は、源泉所得税徴収義務者として、給料を支払う際に所得税の税額を計算の上、支払うべき給料から天引きし、税務署に支払う義務があります。お店が所得税を天引きしていなかった場合には、税務署が調査等によって、天引きすべきであった所得税の税額を確定させ、納税告知書を送達する方法によりお店に納税を求めることになります。また、この際の所得税には、納税すべきをしていなかったということで、10%の不納付加算税のほか、納税すべきであった期限の翌日から完納されるまでの間、利息である延滞税が課せられます。  給料をもらっている者の所得税は、このように原則として給料を支払う者が計算して納税することとなっており、お店や給料を受け取る側が自由に選択できるものではありません。所得税が天引きされていなかったということで、あなたが自主的に税務署に確定申告の方法により納税しても構いませんが、だからといってお店が納税の義務を免れるものではありません。  なお、あなたの住民税については、本来であればお店が市役所に給与支払報告書を提出し、市役所はこれを基に住民税を計算し、あなたに通知するという手順になりますが、お店が給与支払報告書を提出しなければ、あなたが住民税の申告をする方法によって市役所に連絡することになります。 (参考)  給与所得者の場合、主たる給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

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