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月額7万円前後のアルバイト 所得税は?
新しくアルバイトを始めます。 時給700円、1日5時間、週5日勤務なので単純計算してだいたい月々7万円前後のお給料になると思います。 アルバイトですが、学生ではなく誰の扶養にも入っていません。 学生のアルバイトなら年収103万以下だと所得税はかからないとのような事を聞きましたが、学生ではない場合はどうなのでしょうか? 関係ないかもしれませんが、母子家庭の母親なので、子を一人扶養している立場の者です。 もし、所得税を引かれるとすれば、月額どの程度引かれるのでしょうか? また、確定申告などでの戻りがありますか?
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給与年収が103万円以下の場合、所得税がかからないのは、学生に限りません。 学生のアルバイトなら……というのは、本人に所得税がかからないだけでなく、その人を扶養している親がその人を「扶養控除の対象にできる」だけです。 (16歳~23歳だと特定扶養控除といって、控除金額が普通の扶養控除より高額なので、これが使えるのと使えないのとでは税負担がけっこう変わります。これがあるので、学生の収入が103万円までだとどうこうって話が、目立つのかもしれません) 103万円というのは、給与収入の場合「他に何も控除ネタが無くても、所得税の負担が無い」のと「誰かの扶養になっている場合、(自分ではなく)扶養にしてる人が、扶養控除を使える」というだけです。 他に控除ネタがあれば、103万円を超えても、所得税の負担が無いことはあります。 他の控除ネタとは、他の方も書かれていますが、お子さんを1人扶養しているとのことで「扶養控除」、母子家庭とのことで「寡婦控除」、その他にも、もし社会保険の保険料を払っている場合はその保険料・医療費控除(10万円または所得の5%の少ない方を超えた部分が控除金額になります)などもあります。
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- co-su
- ベストアンサー率27% (67/248)
3番の方に補足します。 その他に寡婦控除(27万円)も受けられると思います。 したがって、141+27=168 168万円まで所得税はかかりません。 毎月の給与明細を確認してください、所得税が引かれていたら、3番の方のご指示のとおり。 引かれていなければ、税の還付は受けられません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
ごく簡単に言うと、 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・扶養控除 (子供 1人) 38万円 ------------------------- 控除額合計 141万円 つまり、1年間の合計で 141万円までは無税です。 とはいえ、毎月の給与からは、所得税が源泉徴収されていると思います。 その会社で年末調整をしてくれるなら、先払いした所得税は、年末に全額返ってきます。 年末調整をしてくれないなら、確定申告をすることになります。還付のための確定申告になりますので、来年の 1/4 以降いつでも受け付けてくれます。還付金は 1~3ヶ月ほどあとに振り込まれます。 そのほか詳しいことは、#2さんの参考URLをご覧ください。
- blue_rose
- ベストアンサー率49% (717/1445)
こんにちは 国税庁のHPで関連のありそうなものを張っておきます。 パート収入はいくらまで税金がかからないか http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm パートやアルバイトの源泉徴収 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm 源泉徴収 月額表・日額表 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm Q and A のトップページ http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- litton101
- ベストアンサー率49% (58/118)
結論だけいうと学生/非学生にかかわらずかかりません。 「103万円」「控除」などを複数キーワードを スペースで区切って教えてgoo!で検索すると 関連情報がたくさんでてきますので 参考にしてみてくださいね。