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アルバイトの所得税申請について。
当方現在学生です。今年度アルバイトでの所得なのですが、5月~7月まで飲食店でアルバイトをしてまして、 月に5万円程所得がありました。8月~12月までは祖父の家業の手伝いをしており、 同様に月に5万円程所得がありました。今年度の合計所得は60万程です。 ここで質問なのですが、祖父の家業の手伝いでの所得は祖父のポケットマネーから出ていたので、 源泉徴収?などが全くないのですが、このような場合、所得の申請・所得税の支払いは税務署に行かなければならないのでしょうか? 飲食店でアルバイトした所得は店側がきちんと所得の申請をしていると思うのですが。 文章がめちゃくちゃで恐縮ですが、お詳しい方教えて頂けると幸いですm(_ _;)m
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質問者が選んだベストアンサー
>今年度の合計所得は60万程です。 お祖父さんからもらったお金も、労働の対価ですから給与です。つまり、質問者の今年の給与収入は60万円ということです。 給与収入60万円-給与所得控除60万円=所得0円 所得が0円ですから、所得税法第百二十条第一項に拠り、税務署へ確定申告書を提出する法的義務はありません。 源泉徴収?などがあったかどうかには関係なく、また、飲食店側が所得の申請をしたかどうかにも関係なく、質問者には確定申告の義務がないと言えます。安心して下さい。
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- jfk26
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>所得税を引かれていたということになるのですか・・。 理屈ではそうですが、実際にどうだったのかと言うことです。 やるようになっていても、その通りやっていない会社はいくらでもあります。 もっとももし引かれていたとしても、還付をあきらめれば何もしなくてもかまいませんが。
お礼
ご回答ありがとうございましたm(_ _"m)ペコリ
- jfk26
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>今年度の合計所得は60万程です。 60万の収入ですね。 >5月~7月まで飲食店でアルバイトをしてまして、 ここで所得税などは引かれていたのですか? 無ければ60万の収入であれば、課税されないので申告の必要はありません。
お礼
明確なご回答ありがとうございましたm(_ _"m)ペコリ
補足
103万円では所得税は普通はかかりませんが、厳密にいうと 『扶養控除申告書』を会社に提出している場合です。 提出していないと、乙欄適用で3%所得税として徴収されてしまいます。 ↑調べるとあったのですが、ということは飲食店でのアルバイトでは、 所得税を引かれていたということになるのですか・・。 ちょっと記憶が曖昧です。
お礼
明確なご回答ありがとうございましたm(_ _"m)ペコリ