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相続税について
おはようございます。 私が今住まいしている一戸建の家は15年前に新築しました。 土地の所有者は私なのですが 建物は70%は私で親が30%になっています。 新築当初は一緒に住んでいたのですが 諸事情で12年前から親は別に別居しています、 親も高齢になり万が一、他界することになったら 相続税は発生するのでしょうか。 もし、発生するのでしたらどのくらいになるのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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親の相続財産の総額はいくらでしょうか? 相続税の対象になるためには、(相続人の数×600万+3000万円)の基礎控除以上の財産が必要です。 例えば、相続人が3人ならば、相続財産の評価が合計4800万以下ならば、相続税は掛かりません。 また、15年前に新築した家については、それほど評価できない(二束三文)と思いますから、とりあえずは、被相続人(亡くなるかもしれない人)の土地、建物などの不動産の評価、預貯金や有価証券などの資産の他に、借金などを含めた全財産を知る必要があります。 相続税が発生するかどうかは、それからですね。
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相続税は発生するか? 発生するとすればいくらか? 答え:分かりません。 です。 あなたに対してかかる相続税で、この場合対象になるのは 親の預貯金などの金融財産等(これは今回の質問の趣旨とは 外れますから割愛です)と、家の持ち分30%ですね。 家の持ち分30%だと、おそらくほぼ無税と推察されますが、 これが10億円の家で、その30%が親の資産で、しかも法律上の 相続権利者があなただけ(兄弟姉妹なし)・・ と考えていけばおのずと相続税が発生するか、しないかの 計算はざっくりと出来ると思います。 ベースとなる資産状況、自治体の固定資産税体系などが 不明なのでどなたも回答不能でしょうね。
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- takuranke
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家屋のみなら、 家屋の固定資産税額と同等ですので、 相続財産が家屋の持分案文のみなら、 まず相続税の発生はないです。 (相続税の基本控除額として、 現在は 3000万円+沿うぞ帰任一人につき600万なので、 質問者様一人しかいない場合でも基礎控除額が 3600万となり、持分30%でこれを超える額になることは無いと思います。 そのほかに相続財産があり、 基礎控除分を超えればその越えた分に課税されます。
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- kimamaoyaji
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>発生するのでしたらどのくらいになるのでしょうか。 それは判りません、財産の総額、負の財産(借金も入ります)と相続人の人数が不明です、又家に関しては家の面積の問題があります、特にいまあなたが住んでいる家ですから、規定されている金額以下、面積以下なら無税となります。 特に家などは相続された時の評価額で変わります(家は老朽化するので毎年少しづつ金額が下がります、しかも自治体の判断で決まります) という事は相続が発生する年が判らなければ誰にもわからないのでは無いでしょうか、ましてや他の財産状況なども不明では・・・
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