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相続について、正確な情報を教えてください。

相続について、正確な情報を教えてください。 Aさんが亡くなりました。Aさんは十数年前に一戸建てを新築し、家族で住んでいました。 しかし、建物はAさん名義ですが、土地はAさんの姉名義になっています(Aさんの姉も既に他界しているので、今はAさんの姉の身内名義と思われます。) 土地はAさん名義ではありませんが、例えば、賃貸部屋の様に数年毎に明確に土地が誰のものか等々、明確な書面のやりといりは新築してから一度もしないまま十数年経っています。 この場合、10年以上そこに住んでいるAさん家族に、土地の所有を主張する権利はありますか? わかる方、詳しい方、宜しくご教授ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

Aさんが建物所有者で、Aさんの姉が土地の所有者だったわけでしよう。 それで、その両名が死亡し、建物にAさんの家族が居住しているのでしよう。 それで、建物の居住と土地との関係を訪ねているわけでしよう。 そのお答えは、建物に居住する権利もないし、建物自身も土地を利用する権利がないので、いずれ、建物収去土地明渡訴訟があれば、建物から退去しなければなりませんし、建物も取り壊しとなると考えられます。 何故、このようになるかと言いますと、AさんとAさんの姉との間の契約が通常の土地賃貸借契約ではなく、使用借権の関係ですから、Aさんの姉が死亡してもAさんが健在ならば、Aさんの家族が居住し続けることはできますが、Aさんが死亡すれば、AさんとAさんの姉との間の契約は終了するのです。(民法599条) 従って、Aさんが死亡すれば、その家族は建物は相続しても、土地の利用権まで相続しません。 以上で、ご質問の内容だけで判断すれば、そうなりますが、入り込んだ相続関係なら変わります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>Aさんが亡くなりました。 と言うことなので、Aさんの姉との使用貸借は終了しています。(民法599条) 従って、「今はAさんの姉の身内名義と思われます。」と言うことであれば、土地の不法占拠となり、取り壊しの運命にある建物です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

親族間の、建物建築を目的とする使用貸借は、 原則建物の存する期間存続する。 下記参照。 地主の相続人は、地主の権利義務を一切承継します。 直ちに撤去は嘘。  原則はそのまま使用貸借が継続します。 

参考URL:
http://www.bengo4.com/intro/intro11_157.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

時効の問題は、早、正解がでているので、土地の権利について考えます。 「Aさんの姉も既に他界している」と言うことなので、まず、Aさんの姉の土地の相続人が誰かと言うところから始めます。 Aさんと姉は兄弟姉妹なので、姉に夫や子、姉の父母、祖父母が居なければ(死亡しておれば)、姉が死亡した時点で、Aさんが相続人となるので、土地建物共Aさん所有となります。 次に、Aさんが死亡しますが、そうしますと、土地建物共、Aさんの相続人が相続します。 従って「10年以上そこに住んでいるAさん家族に、土地の所有を主張する権利はありますか?」と言うお答えは、その「家族」が誰かわかりませんが、土地建物について持分権があることには間違いないでしよう。 なお、姉に夫や子がおり、姉の死亡時に、Aさん以外の者の単独所有となっておれば(「今はAさんの姉の身内名義と思われます。」と言っておられますが)、建物を利用する土地の利用権はないので建物収去の運命です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1 追加 Aさんの死亡後は、子供達に、所有の意思を認められる場合もあります。 認められない場合が多い。 所有の意思が認められる場合でも、相続後20年以上の期間が必要です。

回答No.2

No.1さんのいうとおりですね。 土地の固定資産税をどちらが支払っているかなどにもよりますが、 基本的には自主占有(所有の意思に基づく占有)とは認められない事案と思われますし、 Aさんの家族も他人名義の土地と知って従前の占有を継続している以上、 新権原による自主占有と認められる可能性も少ないように思われます。 いずれにせよ、時効取得の可能性はかなり少ないといわざるを得ません。 したがって、A三家族に土地の所有を主張する権利はありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

Aさんの建物を建築したときは、土地の使用貸借で建築したと思われるので、 「土地の所有の意思」がなかった物と思われるので、 時効取得の要件に該当しないと思われる。 Aさんが生存しているときは、何年たっても時効取得が進行しません。

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