- 締切済み
相続を前提に家を新築することについて
家を新築するか悩んでいます。 父親が所有する土地に父親のお金で家を建て、子(私のことです)が新築時から住み、相続が発生した時に私の財産となるように、と考えています。父親は病気がちで相続は早い時期に発生するかもしれません。現在その土地の周辺で住宅開発の話が進められていて、それに合わせて家を建てたほうが、資産を有効に使えるのではないか、との考えからです。 ただ気になるのが、相続発生時に、贈与とみなされないかということです。 相続財産を減らすために、親のお金で家を建て、と考えていますが、私が建物の費用を出すことは可能です。 どのような方法をとるのがベストでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
親の金で建てて、あなたが住む場合、贈与とみなされます しかし、家賃を支払っていれば、贈与とはみなされません >どのような方法を取るのがベストか 相続発生時の全財産、相続人の一人当たりの控除額を勘案して決まることなので、なんとも言いようがありません お近くの税理士と相談してください
- makochi
- ベストアンサー率38% (496/1279)
遺産相続のタイミングにもよりますが(不謹慎でゴメンナサイ)、贈与とみなされる可能性は大きいですね。 相続遺産を減らすという理由は、どうなんでしょう。 場合によっては、節税ととられずに脱税と解釈されるかもしれません。 仮にご尊父様の資金で家を建てて、貴方に生前贈与をした場合、親子間での贈与の控除制度として、「相続時清算課税制度」があります。 親子間の生前贈与した金額を申告し、相続時に生前贈与分を相続税の対象として清算する制度なのですが、非課税枠として「2500万円」あります。 これを超える分は20%の課税となるわけですが、贈与する財産は現金、不動産など種類の制限はありません。 ただし、贈与税の基礎控除(年間110万円)はなくなり、その後の贈与分はすべて相続財産とされる点は注意が必要です。 このあたりを押さえつつ、専門家のアドバイスをあおぐことをオススメします。(場合によっては税務署窓口で相談されるのも良いと思います。贈与になるかどうかなど)
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 やはり、贈与と見られる可能性が高いですね。 専門家と相談しながら決めていきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろな方法がありそうですが、専門家と相談しながら決めていきたいと思います。