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相続税について
相続税についてご教示願います。 妻の実家ですが (1)自分たちの一戸建ての土地 (2)アパート経営をしてるため、そちらの土地 (3)一戸建てを所有しております。 いまは祖父母名義になっており、将来は義父→義兄に受け継ぐ予定になっていますが義兄に受け継いだ段階ですと妻にも相続税の支払い義務は出てくるのでしょうか。 妻の兄弟は義兄、妻、義妹となっています。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
貴女の奥様が相続をするとすれば、 1.奥様のご両親が亡くなられたときですね。 2.それと奥様のお兄様が配偶者も子供も居ない時に限って 相続権が発生します(この時にご両親のどちらかが健在であれば発生しません) ですので奥様のお父様が亡くなった時点でお兄様に受け継がれたら 2の状態でない限り相続権は発生しませんので相続税の支払い義務は 発生しません。
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- aokii
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回答No.1
義兄に受け継いだ段階ですと妻には相続税の支払い義務はありません。相続税はあくまでも本人が相続した金額に対してのみ支払い義務があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
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