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不動産の相続について ちょっとややこしいですが、、

実家の土地建物についてなのですが、誰も住んでおらず、老朽化も進んで危険な為取り壊して欲しいと、近隣から連絡がありました。 土地建物の所有者は弟なのですが、20年ほど前に亡くなっております。 弟には離婚した元妻の元に子供が一人おります。 が、私にはその子の連絡先など一切わからず、弟が死亡した事すら連絡出来ませんでした。 弟の所有する土地建物の相続に関して、法的な書類手続きは一切行っていないのですが、狭い田舎町と言う事で、親族で唯一連絡の取れる生き残りである私のところに固定資産税の支払い請求や、連絡などが来ます。 固定資産税については、職場にまで督促の電話が来たため、実際に支払いをしました。 しかし、今は遠方に住んでいる私にとってその土地建物はお荷物以外の何物でもありません。 ここで、何点か質問させてください。 1、今現在も、土地建物は弟の名義になっていると思います。 相続の第一の権利は生き別れた子供にある。という認識でよいでしょうか? 2、その実子が相続に関して承諾も放棄もしていない現状で、私に相続の権利は発生しているのでしょうか? 3、相続の権利発生から3ヶ月以内に手続きをしないと相続放棄は出来ないと、調べて知りました。 私はその土地建物の相続はしたくないのですが、今からでは放棄は出来ないのでしょうか? それとも、元々相続する権利(義務)は私には無いので、土地建物の管理を拒否しても良いのでしょうか? 4、土地建物の管理を拒否したとして、老朽化した家が万が一崩たりして人や他人の家に被害を与えた場合、既に所有者は亡くなっております。賠償の責はどこへ行くのでしょうか? 5、相続に関して、何ら書類も作成せず、手続きも行っていないのに固定資産税が私のところに請求されるのは何故でしょうか? (役場から電話があり、血縁、親族であんたしか残ってないんだから、、的な話はされました) 6、土地建物など、誰も相続する人間がいない場合、その土地建物はどうなるのでしょうか? 家に関しては危険性があるならば他人様に迷惑がかからないように、何とか手を打たなくてはいけないと思っております。 しかしながら、経済的な余裕も知識も無い為、対処に困っております。 乱文にて申し訳ありませんが、何卒識者のお知恵をお借りできればと思います。宜しく御願い致します。

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回答No.3

1 はい。ただし、弟の子が弟の死亡当時生存しており、かつ相続の放棄をしていない場合。 2 弟の子が生きており、かつ相続の放棄をしていない場合は弟の子が相続人です。弟の子が弟よりも先に亡くなっていた場合や、弟の子が相続放棄をしたような場合は、あなたが相続人になっている可能性があります。このへんはいろんなケースがありますので、まず事実を確認する必要があると思います。 3 現時点ではまだあなたが相続人かどうか分からないので相続放棄のしようもないと思います。もしあなたが相続人になっていると判明した場合には、判明した時から3ヶ月以内に相続放棄ができます。(民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」) もしあなたが相続人でなければ、法的には「土地建物の管理を拒否」できると思います。 4 賠償の責めを負うのは弟の相続人です。誰かは分かりませんが。 5 何故でしょうね。2つのケースが考えられます。1つは弟の子が相続人であるが、所在不明や支払い拒否のためあなたに請求が来ているケース。取れるところから取ろうとしているわけですね。しかしこの場合でしたらあなたに支払い義務はありません。 もう1つは何らかの事情(弟の子の相続放棄など)によってあなたが相続人になっているのケース。その場合はあなたに請求が来るのは当然です。 まずは、弟の相続人はだれなのか、役場に問いただしてみる必要があると思います。 (なお、固定資産税の納税義務者について地方税法343条を参照) 6 相続人が不存在となれば、相続財産管理人が選任されて、相続財産管理人がその土地建物を売って現金に換える。その現金から滞納税金などの支払いがされた後、残金は国庫に帰属(民法959条)。

yosida555
質問者

お礼

非常に丁寧でわかりやすいご回答を有難う御座います。 相続人が現在誰になっているのかは役場に問い合わせればわかることなのでしょうか? また子供が生存していたとして、放棄の手続きも何もしていないのに、行方がわからないから、、などの理由で私が相続人にされている可能性はあるのでしょうか? また、実際に現状で相続人は弟の子供であった場合、表現が悪いですが、「私は相続人ではないので、相続人に連絡して処理を頼んでください。私にはその義務はありません」と伝えれば、役場が子供を捜して手続きをしてくれるのでしょうか? 重ねての質問になってしまい申し訳御座いません。 もし、お暇が御座いましたらお教え頂けると助かります。 宜しく御願い致します。

その他の回答 (3)

回答No.4

相続人が現在誰になっているのかは役場に問い合わせればわかることなのでしょうか? →役場は固定資産税を請求してくる以上、その根拠を示すべきです。そして、役場の側は戸籍を調べられますから、相続人が誰でどこに住所があるかも把握しているはずです。もし役場が、あなたが相続人であるとはっきり言わないのであれば、ほかに相続人がいると解釈してもよいかもしれません。 なお、あなたが役場の戸籍の窓口に行って、弟の戸籍、弟の相続人の戸籍を取得することも可能と考えます(ただし第三者請求になりますので、自己の権利行使や義務の履行のために必要などそれなりの理由をつけなければなりません)。 また子供が生存していたとして、放棄の手続きも何もしていないのに、行方がわからないから、、などの理由で私が相続人にされている可能性はあるのでしょうか? →「相続人」にされているということはありえません。子供が生存しているのであれば、あくまでその子供が土地建物の所有者です。なお、行方がわからない状態(住民票上の住所にいない)であっても、失踪宣告でもない限りその人は生きている扱いです。また、弟の子が死亡しても、あなたがその相続人になることはないはずです。 実際に現状で相続人は弟の子供であった場合、表現が悪いですが、「私は相続人ではないので、相続人に連絡して処理を頼んでください。私にはその義務はありません」と伝えれば、役場が子供を捜して手続きをしてくれるのでしょうか? →おっしゃるように固定資産税の支払いは拒否してよいと思います。 それとは別に、土地建物の管理や引き渡しの問題があります。これについては役場の協力は望めないと思います。また法的にはあなたに何らの義務はなくても、親族ということでそうもいかないと思います。あなたの方で戸籍を調べるなどして相続人と連絡を取るようにした方がよいかもしれません。戸籍の請求は司法書士・行政書士等に頼んだ方がいいかもしれません。

yosida555
質問者

お礼

重ねての質問にも、丁寧にわかりやすくお答え頂き、本当に有難う御座います。 教えて頂いた知識を元に、自分なりにもまた色々と調べて、一度現地に出向き役場と相談、調査をしてみようと思います。 色々とごちゃごちゃしていた頭の中を大分スッキリさせる事ができました。 本当に有難う御座いました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1,2 その通り。 3 できません。 4,今まで管理していたので、一応管理者の責任がある。 6、全員相続放棄すると、国

yosida555
質問者

お礼

やはり言われるままとは言え、管理者として責任が発生してしまっているのでしょうか。ご回答を参考にさせて頂き、対処を考えたいと思います。有難う御座いました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

司法書士・弁護士に依頼して、この行方を捜してもらう。 おそらく、相続を放棄する。 知ってから、三か月。 それから、三か月の間に、第三順位である兄が相続を放棄する。 相続人がいなくなれば、後は、関係者がなんとかするか、あるいはそのままになる。 固定資産税は支払わなくてよくなる。

yosida555
質問者

お礼

私としても子供の行方は知りたいところなのですが、弁護士さんなどに頼んで探すとなるとその費用もかかりますね。頭の痛いところです。ご回答参考にさせて頂き熟慮したいと思います。有難う御座いました。

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