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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付申告について 過去の国民年金追納分など)

還付申告について 過去の国民年金追納分など

このQ&Aのポイント
  • 還付申告すると足りない分の税金を納めないといけないの?確定申告で期間内に納めないとペナルティーがある?
  • 還付申告できる期間はH24年まで遡ることが出来る。古い控除申請書は再発行できる?
  • 確定申告をすることで脱退や滞納がバレる?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

確定申告をし、その年に税額が発生するなら納める必要があります。還付だけ、というのはありません。全部合計して、マイナスなら還付だし、税額がプラスになれば納める事になります。遅くなった場合は延滞税その他がかかる場合もあります。 2 年金事務所へ年金手帳等持参すれば再発行可能なようです。 3 現状では国保との関連はありませんが、確定申告によって税額が発生すると住民税も発生し、それは自治体へつながります。住民税の追納によって国保の問い合わせ等あるかもしれません。 ただ、追納によって控除できるのはその年の所得だけです。過去の分は関係しないかと。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

1.確定申告は所得、控除等すべてを記載しないといけません。税金に過不足があれば、当然に納付または還付のどちらかになります。納付が必要な場合、期限を過ぎていますので延滞税がかかります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 退職していた期間は何か収入があったのでしょうか。還付申告をされようとしていますが、そもそも納税するほどの収入がなかったのであれば、年金保険料の控除は意味のないことになります。ちょっと事情がよくわかりません。 2.5年前くらいなら、控除証明書の再発行は可能だと思います。 http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20150317-01.html 3.確定申告の内容は、住民税の徴収または還付のために市町村にも通知されます。その時点でわかる可能性が高いです。国民健康保険に加入する必要があるのにしていなかったのでしたら、遡及して加入することになります。保険税の場合は5年前、保険料であれば2年前の分まで請求される可能性があります。(どちらなのかは、市町村によって違います)

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