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60歳~65歳までの国民年金の追納について

国民年金をきちんと納めなかった場合、2年遡って納めることができるというのは有名な話ですが、60歳~65歳の5年間にも追納することができると知りました。そこでお聞きしたいのですが、この場合、例えば8年間空白の期間があった場合、8年間の金額を全て追納できるのですか?それとも、たとえ8年間未納だったとしても、5年間分しか追納できないのでしょうか?最近、国民年金のことで非常に悩んでいます。どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、2年前に遡って収めるものと違い60歳以上の任意加入では、当時の保険料ではなく、そのときの保険料です。その点が追納と異なります。 1.60~65才の任意加入  ・保険料は過去ではなくその時点での保険料。  ・任意加入できるのは国民年金を満額受給できない人   (つまり通常40年で満額のところ、40年に満たない人) 2.65才~70才の任意加入  ・保険料は過去ではなくその時点での保険料。  ・任意加入できるのは年金受給資格の25年の加入期間が不足している人のみ と2つの制度で成り立っています。 (厳密には後者も60~70才だったと思いますが) では。

sena-sena
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました。ただ、再び最初の質問に戻るのですが、やはり60~65歳の5年間の任意加入では、5年間分の空白しか埋めることができないんですよね?5年の間に、例えば8年間分を納めることはできないということですよね?だいたい、こんなに悩むぐらいなら最初っから納めとけば良かったんだ!とお怒りだと思います。ごもっともです。本当にスミマセン。色々と教えて頂いてありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>5年間の任意加入では、5年間分の空白しか埋めることができないんですよね? そういうことになります。65~70で収められるのは「25年に満たない人」に限られますから。

sena-sena
質問者

お礼

はい、分かりました。色々とありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 25年を満たしているが、40年の満額に足りない場合は、60才から65才までの間で任意加入をして、加入期間を延ばすことが出来ます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金の未納分については、2年までしか遡って納付することが出来ません。 >60歳~65歳の5年間にも追納することができると 知りました。 追納はあくまでも2年間で、これは、追納とは違い任意加入という制度です。 国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入期間は通算されますが、最低25年間加入しないと老齢基礎年金の受給資格が発生しません。 このように、資格期間が不足する人は、60歳から70歳(65歳以降は、昭和30年4月1日以前に生まれた人で資格期間を満たすまで)になるまでは任意加入して、資格期間を満たすことができます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/H16kokunen/nenkin/shurui.html
sena-sena
質問者

お礼

詳しいお答え、ありがとうございました。追納ではなく、任意加入という形になるんですね。勉強になりました。ただ、もう1つ気になることがでてきたのですが、年金を納めていない期間があったとしても、資格期間(25年間)を満たしていた場合、任意加入はできないのでしょうか?もしも、また分かる方がいらっしゃれば教えて下さい!

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  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.1

それは追納ではありません。 年金は25年以上加入しないと受給できないというのも有名な話ですが、そのために加入できる期間を延ばしているのです。 「8年間の空白」と書かれましたが、やはり追納できるのは2年分だけで、そうではなくて60歳からも継続して5年間加入しそれで、25年をクリアするというものです。 ですから、どうしても今支払いができないのであれば、免除申請をしておいて、あとから払うという方法もあります。 この場合は10年をさかのぼって追納できます。

sena-sena
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。恐らく、免除申請というのは、その時にしておかなければならないんですよね?今さら、何年か前の未納期間の免除申請なんてできませんよね?当然のようなことを聞いてしまってスミマセン…。

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