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国民年金追納分の年末調整(確定申告)をし忘れたら・・・
こんにちは。 いつもお世話になっております。 私は大学時の国民年金を「学生納付特例制度」を使って保険料の納付の猶予をもらっていました。 H16年4月~H19年2月までの分です。 H19年3月~は会社の厚生年金に切り替えました。 H19年4月~3年遅れという形で、各月に1か月分ずつ追納を始めました。 そしてH21年4月(今年)~H18年4月~の分を追納し完納しようと、 社会保険事務所から追納用紙を郵送してもらったら、 添付の紙の中に、 「納付された保険料は全額が社会保険料控除として所得税が軽減されますので、 領収証書を保管のうえ、年末調整または確定申告の際お忘れなく申告してください。」 とあったのを見て愕然!! 今まではこんなお知らせ言われた事もなく、早く言ってよ~という感じでした。 常識として知っているものだからでしょうか? H19年に払ったH16年度分 H20年に払ったH17年度分 は全く年末調整も、確定申告もしていませんでした。 その時の領収証書は保管しています。 これらの分を今からなんらかの形で申請or次回の年末調整や確定申告で申請して、 所得税の軽減を受ける事は可能なのでしょうか? また、所得税の軽減という仕組みがよくわからないのですが、 実際どのようなお得感が得られるのでしょうか? 例えば、月給の所得税が軽減されるなど? 年末調整をしたら、給与にいくらか戻ってくるというレベルの知識しかありません^^; 知識不足で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。
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