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年金の追納分は社会保険料控除になりますか

過去ニートだったもので、未納期間が結構あります。免除申請していたので追納でき、また結構な額になります。この追納分は確定申告の際の社会保険料控除に加えてもよろしいのでしょうか。

みんなの回答

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

支払ベースで考えますので、その年に払った国民年金は確定申告や年末調整での控除ができます。 しかし、結構な額をがんばってお支払になったんですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

国民年金等の社会保険料控除については、実際にその年中に支払ったもののみが対象となりますので、未納のものについては控除対象となりませんが、その代わり、過去の未納分を本年中に支払ったのであれば、その分は本年分の控除対象となります。 下記国税庁のサイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

tack6666
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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