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確定申告(還付)について

給与所得と配当所得で確定申告をしています。 最近気づいて子供の国民年金を控除しないでいました。(H14年以前) 何年遡って還付できるでしょうか? H14年以前は確定申告していません。 H15年から確定申告するようになりました。 よろしくお願いします

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回答No.1

今まで一度も確定申告をしていないのであれば、5年間さかのぼれると思いました。 すでにご存知かも知れませんが通常の申告では2月は土日も申告を受け付けてくれたり、税理士会がサポートしてくれるなどの便宜(?)を図ってくれるようですが、その会場等では過去の申告については難しいかも知れません。 早めの別のタイミングでご相談にいかれたらいかがでしょうか ?

botupotu
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速還付申告したいと思います。

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