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確定申告 国民年金控除忘れ 還付後

1月中に23年度の確定申告をし、2月15日に還付金が振り込まれました。 しかし、国民年金の控除額を入れるのを忘れていることに気がつきました。 控除控えは手元にあります。 この場合、3月15日の締め切り日までに修正申告をするべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この場合、3月15日の締め切り日までに修正申告をするべきでしょうか? そうですね。 ただ、「修正申告」ではなく「訂正申告」をします。 申告期間中であれば、申告書の上のほうに赤字で「訂正申告」と記載して、正しい申告書を作成し提出すればいいです。 そうすれば、あとから提出した申告書が生き、前の申告書はなかったものとされます。 還付金も追加で振り込まれます。 なお、3月15日を過ぎた場合は、「更正の請求」という手続きになり、申告書とは異なる書類になります。 「修正申告」というのは、申告した税額が少なかった場合にする申告です。

0401079
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 3月15日を過ぎると書類が変わるのですね。 修正申告・訂正申告・更正の請求と違いがわからず悩んでいましたが解決しました。 丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

一度提出した確定申告書を期限内に出しなおすことができます。 訂正申告といいます。 申告期限である3月15日までは、訂正申告書を出します。 一度出した申告書とは違う「これが正しい」という申告書を出します。 3月16日からは「更正の請求書」を出します。 メモ 修正申告 確定申告書の提出後、法定申告期限後に納税額を追加で納める場合に出す。 更正の請求 確定申告書の提出後、法定申告期限後に納付する額を減らす、あるいは還付金額を増やすために、税務署に提出してある申告書の更正を請求すること。 訂正申告 確定申告書を出したが、法定申告期限前にその内容が違ってたために「全く正しい申告書」を法定申告期限内に提出すること。 「差し替え」と考えてよいが、一度税務署で受理した申告書は公文書になり、本人に返すことができないので「これが一番正しい申告書なので、以前に出したものは無しにしてくれ」という意味をもつ。 「間違っていたので、無しにしてくれ」とされた申告書は、税務署内では「納税義務に全く関係ない公文書」として最後に提出された申告書とともに単に保管がされる。

0401079
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 修正申告ではなく訂正申告なのですね。 国税庁のHPのQ&Aではわからなかったことが、よくわかりました。 わかりやすくご説明いただき感謝いたします。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

"更正の請求"をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm