• ベストアンサー

過去分の還付申告(死亡後)

お教え下さい。 父が年金受給者で、最近なくなりました。 確定申告をしなければならないとわかり、提出資料を集めておりました。 母を控配として申請していない源泉徴収票だったので他年分も調べたらこれまでも控配申請おこなっていなかったようです。 通常は過去5年分は還付申告できるようですが、すでに死亡している者の分も還付申告できますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

還付申告は,たとえ死亡したとしても過去5年分が可能です。

yoco1236
質問者

お礼

教えてくださり どうもありがとうございました!! m(_ _)m