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これについての皆さんの解釈を教えて下さい。
開発者のAさんが居ました。 しかしその商品は売れませんでした。 BさんはAさんが作ったそれを面白いなと着眼しました。 それを改良したBさんの物になったその商品は爆発的なヒットをしました。 この時にBさんだけが得をするのが世の中なのでしょうか。 なんだか良く分かりません。ご意見を聞かせてください。
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開発者のAさんの物が特許査定されている場合、それを改良したBさんの物がAさんの特許請求の範囲に抵触するのであれば、Aさんは特許侵害として製品の製造中止、また特許使用料を支払うよう求めることが出来ます。
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- seble
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回答No.2
Aさんが特許申請していなければどうにもなりません。 有名な例でカラオケ特許があります。 発明したのは大阪だかの元バンドマンですが、これは従来からあるマイナスワンのリファインでしかなく、特許など全く考えていませんでした。もし取っていれば、今頃は左うちわでしたね。 現在は基本特許はなかったかと思います。一般普及してしまったので誰でも作れる。通信カラオケとか周辺技術には特許が取られているかと思います、たぶん。
質問者
お礼
回答くださったのにそもそも回答に気付いてませんでした。すみません。 なんだか最初に作った人はこれどうなのかなあ位なもんみたいんで、 それを商品として捌こう!ってとこまでは目が行きにくいものなのかもしれないなあと思いました。ありがとうございました!
お礼
特許を取ってるのかまたはそうでないのか。で その技術に対しての保護の有無があるよって訳なんですね。 そうなると特許を取らなかったAさんが悪いよね。 で済む話になるんですね。 優れてる人達もその競争の中に居るのだろうなあと思いました。 ありがとうございました。