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民法の解釈について教えてください。
民法の勉強をしていますが、わからないことがあるので教えてください。BがAから預かっていた絵画を、自分の物と偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCに移転する。→誤り。なのはなぜですか?無効の行為でも、追認すれば移転するのでは?教えてください。宜しくお願いします。
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2000年の行政書士試験の問題ですかね? この問題の場合、BからCに所有権が移転するのではなく、AからCに移転するため、問題文では誤りになります。 http://www.h2.dion.ne.jp/~g-shoshi/Gyousho-kakomon/2000-minpou.html
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- matrix256
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回答No.1
ある特定の財物につき、何ら権利を有しない者が、これを自己の権利に属するものとして処分した場合に、真実の権利者が後日これを追認したときは、民法116条の類推適用により、処分の時に遡って効力を生じます。 よって 追認すれば所有権は移転します。 民法 第116条(民法116条) 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ず。ただし、第三者の権利を害することはできない。
質問者
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回答有難うございました。助かりました!
お礼
納得しました!言われてみればそうですよね。無効とか表見代理とかばかり考えていました。どうも有り難うございました。