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民法の解釈について教えてください。
民法の勉強をしていますが、わからないことがあるので教えてください。BがAから預かっていた絵画を、自分の物と偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCに移転する。→誤り。なのはなぜですか?無効の行為でも、追認すれば移転するのでは?教えてください。宜しくお願いします。
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民法の勉強をしていますが、わからないことがあるので教えてください。BがAから預かっていた絵画を、自分の物と偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCに移転する。→誤り。なのはなぜですか?無効の行為でも、追認すれば移転するのでは?教えてください。宜しくお願いします。
お礼
納得しました!言われてみればそうですよね。無効とか表見代理とかばかり考えていました。どうも有り難うございました。