(1)まず、所得税と住民税について。
これは、あくまでも1月1日~12月31日までの、あなた自身の収入の合計で決まります。
結婚前と結婚後を分けることは出来ません。
平成16年は、7月上旬に結婚退職するまでの収入が213万円だそうで、この段階ですでに、ご主人の税金上の扶養にはなれません。(具体的な行動としては、ご主人が配偶者控除も、103万円を超えた場合のみ使えることになった配偶者特別控除も、使えないということです)
単純に、前の会社の収入(1月~7月)+8月上旬から12月末までのパート収入の合計に対して、税金がかかります。
(2)社会保険について
社会保険上の扶養は、過去に基準金額以上の収入があっても、現在の状態が基準以下なら、扶養に入れます。
そして、基準金額以上の収入をもらうことになった段階で、扶養から外れることになります。
これは、税金を考える場合の年収とは違い、12月31日で累計を締めるのではなく、向こう1年間の収入見込みで考えるんです。
パート代は、1ヶ月の勤務状態(時給*実際の労働時間・日数)でもらうと思いますので、月額いくらで考えるとして……毎月、累計をリセットして0円から数え始める、という感じです。
極端な話ですけど、11月までの収入が1000万円あっても、12月から無収入になった場合、税金上は扶養になれませんが(103万円以上のため)、社会保険上は12月から扶養になれます(12月から無収入のため)
また、11月までは無収入でも、12月から月額15万円の収入を持つようになったら、税金上は扶養に入れますが(その年の年収は15万円のため)、社会保険上は扶養になれません(月額が基準を超えているため)
いずれにしても、今年は、
・税金上の扶養には入れません。
・社会保険上も、時給860円*7時間*20日=120400円ということで、「向こう1年間の年収見込みが130万円以内=月額108,000円以内」の基準を超えているので、扶養に入れません。
なのです。
もし、前の会社の収入がなく、120,400円*5ヶ月(8月~12月)=602,000円だから、12月までは130万円以下だとしても、駄目なのです。締め日は、税金上の計算と違って12月締めではなく、8月スタートなら来年7月なので。
ということで、社会保険上の扶養に入りたいのでしたら、1月まで待つ必要はなく、扶養に入りたいと思った段階で収入を減らすんでもOKです。
もっとも、新しいパート先は、それくらいの勤務なら、パート先で社保に入れそうですが。
お礼
なるほど! ありがとうございました。 ちなみに八月から働いたら、今年は扶養に入れるのでそうか?それとも、以前の会社の分も加算されて扶養にははいれないのでしょうか?