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扶養からはずれないといけないでしょうか?いつごろ?

現在主人の会社の扶養にはいってる主婦です。 7/17からパートで勤める事になりました。 試用期間は時給800円でそれからは1,000円、そして正社員という感じになるそうです。 時間は9時~18時。 7月は収入が少ないので主人の扶養からは外れなくても大丈夫なのでしょうか? 3ヶ月の間は収入が少ないので、できれば扶養にはいっていたいです。 あと今年1月~3月までの収入が586,295円あります。 全く無知なのでどなたか教えて下さい。

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.4

あれ?質問がダブってます? どちらかが削除されるかも知れないので、こっちにも書き込んでおきますね。 新しい方の情報を踏まえて・・・ ご質問の場合ですと被扶養かどうかの話以前の問題となります。 以下の場合を除き、被保険者となります。 2ヶ月以内の期間を定めて労働する場合。 6ヶ月以内の臨時的業務(博覧会など)に使用される場合。 健康保険、厚生年金の適用事業所以外の事業所に使用される場合。 短時間労働者で被保険者となる基準。 正社員の所定労働時間の3/4を超え、かつ週30H以上の労働をするもの。 月130,000円ほど、時給800円ですと、25日稼動として1日6.5H労働になりますね。 となると所定労働時間の3/4を超え、かつ週30H以上になりますので、 健康保険、厚生年金の被保険者となります。 被保険者に該当しなかった場合に、被扶養者認定基準で算定します。 年間収入130万円となっていますが、 今後1年間に130万円を超えると見込まれた場合、認定基準からはずれることになります。 130万/12 =108,333円が目安となります。 健康保険は、疾病、負傷で休業して無給となっても傷病手当金が支給されますし、出産手当金の制度もあります。(被扶養者は支給されません) 厚生年金は老後に上乗せと、死亡、障害時にも2階部分の上乗せがあります。 まあ、いい加減な会社で被保険者の手続きをしてくれない会社も結構ありますので、加入したくてもできない人もいますけどね。 その場合でも、後で後悔される方も多いので、国保と国民年金の手続きはきちんとしておいた方がいいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>時間は9時~18時、・・・そして正社員という感じになるそうです  ・試用期間から社会保険の加入要件に該当していますが、最初から社会保険(健康保険、厚生年金)に加入でしょうか   (会社は社会保険に加入させなければいけないので)  ・その場合は、7月度から、健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者から外れる事になります  ・この場合は、月の収入がいくらかは関係ありません

noname#38837
noname#38837
回答No.2

詳細は健保組合に確認していただきたいのですが 時給800円で一日8時間、月20日働くと、一ヶ月の収入は128000円で、多くの健保組合が基準とする、年収130万(月収ベースではその12分の1)を超えていますので 就職したその日(7/17)から健保の被扶養者からは、外れることになります 要するに、年収にすると130万を超えるような雇用契約で働き始めたとき、です 1~3月の収入はとりあえず関係ありません(合算する必要はなし) うちの夫の健保組合の場合は「年度途中の中途半端な分についてはアルバイト、パートであれば扶養を外れなくてよい」ということでしたので 私の場合、10月-翌3月までアルバイト契約、4月から正社員(月給額はほぼ同じ)となって4月から被扶養者を外れました 健保組合によっては、ほかの社会保険に加入してないならよいとか無条件で扶養でいいとかいうところもあるようですので ご主人の会社の健保担当者にご確認ください

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1