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源泉が13ヶ月分で130万を超えそうなときは?
扶養内でパートで働いています。9月まで派遣パートで働いていました。そのときは月末〆翌15日支払いの給与だったんですが、10月からパートで勤めている会社は20日〆28日支払いなので今年の給与が13か月分になります。時給は50円下がっているのですが、13ヶ月分になるので130万円は超えてしまいます。ちなみに10月分まで約117万円でした。1ヶ月当たりとしては108333円を超える月はありませんが、扶養から抜けなければなりませんか?来年は12ヶ月なので大丈夫なんですけど。
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>夫は健康保険組合ではなく、政府掌管の健康保険なんですがということは、管轄の社会保険事務所に問い合わせをしなくてはならないということでしょうか? そうですね、政管健保の場合は社会保険事務所に聞くことになります。 ただ政管健保の場合でしたら、規定については規模が大きいのでかなりよく知られています。 収入についてはいつ支払われたかではなく、いつ働いたかが問題になります。 つまり9月に働いた分が10月に支払われてもそれは9月分です、10月に働いた分が10月に支払われれば10月分です。 支払いベースで考えるのではなく、働いた月ベースで考えればよいのです。 また130万の問題も。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が108333円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 ということで年間の合計金額ではなく、その月に働いた金額が108333円を越える月がなければ扶養でいられるということです。 それからこれは蛇足ですが、このサイトのシステムとして回答者が回答したときに通知メールを受信すると設定してしまうと、その回答者への質問者からの補足やお礼はもとより、他の回答者の回答及びその回答者への質問者からの補足やお礼まで総てメールで届いてしまいます。 回答の多い回答者にとってこのメールの数はハンパではありません。 ですから回答者の多くは通知メールを受信しないに設定しています。 この場合はシステム上質問者のその回答者へのお礼はメールで届きますが補足は届かないという奇妙なシステムになっています。 ですから補足は補足に書かずにお礼のところに書く(変な言い方ですが)ようにしないと、回答者が以前の回答を見返さない限り補足には気が付かない場合があります。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えばその月その月の月単位で考えて、月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では継続的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとその月はNGというところもあります。 ですから月額が約108300円以内であればよいのですが、これを 継続的に超えるようになれば扶養を外れるようになります。 ただし繰り返しますが一般的な多くの健保がそうであるというだけで、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
補足
夫は健康保険組合ではなく、政府掌管の健康保険なんですがということは、管轄の社会保険事務所に問い合わせをしなくてはならないということでしょうか?
お礼
いろいろありがとうございました。とっても参考になりました。このまま行くと源泉徴収票では130万円を超えそうですが、何もしないでおこうと思います。このまま働き続けても1ヶ月100000円を超えることはなさそうなので。あと、自分の質問を読み返してみて、10ヶ月で117万円の源泉徴収票がちょっとおかしい気がしてきたので(1ヶ月で手取りで108000円を超えたことがないので)前の会社にも確認してみようと思います。 あと、このサイトを初めて利用したので、よく仕組みがわかってませんでした。アドバイスどうもありがとうございました。