まず勤め先に社会保険があるのかないのかで少し話が違うので分けて話をしましょう。
1.勤め先の社会保険がある
一日6時間以上、月22日間であれば、自分で厚生年金、健康保険に加入が必要ですね。つまり「社会保険の扶養」から抜けます。
税金の扶養については夫は配偶者特別控除は受けられますが配偶者控除は受けられないですが、この負担はあくまで収入より大きいということはないので、金銭的に問題なのは税金の扶養ではなく、社会保険の扶養から抜けて働くことですね。
これだと自分で給料から保険料を支払わねばなりません。今までは扶養ということで負担は0円でしたからこの差は結構大きいです。
平たく言うと、丸々この保険料が追加でかかるので、ご質問者が働くことで増える出費はその保育料+この保険料ということになります。
金額的には保険料だけで月1万ちょっとでしょう。
2.勤め先に社会保険がない
さて、もしその勤め先に社会保険がないということですと、重要なのは一日6時間なのか7時間なのかですね。
6時間であれば月9.9万ですから社会保険の扶養に入り続けることは出来ます。つまりこの場合は社会保険料の負担増加はないです。
問題は一日7時間だと毎月11万以上なのでまず大抵の健康保険の扶養に入ることは出来ません。(夫の会社にその条件は聞いてください。会社により異なるので)
この場合の負担増ですが....国民年金は月1.36万です。これに加えて国民健康保険があるので多分月2万程度にはなるでしょう。(国民健康保険の保険料は自治体によりかなり異なりますから概算です)
つまり保育料が7.2万とするとあわせると9.2万...差し引き多分2万程度しか残らない計算になります。
それに加えて税金増加分も合わせると、、、、働いたけど結局家計収入は全く増えなかったという自体も予想されます。。。。
保育料がちょっと高すぎますからねぇ。保育料のために働いているようなもんですね。
逆にもっと働けばメリットも出るのですが....
補足
みなさん、回答ありがとうございます。 一応4月から保育園に入れる予定で、入園申し込みには就労証明書が必要で先に勤め先を見つけなくてはいけません、今回記載した保育料は無認可の保育園での料金ですので4月に認可の保育園に入れたらずっと料金は安くなります。 保育園を利用する条件として、1日5時間以上で月16日以上の労働が必要です。 月22日労働ではなく、週3~4日日の労働でパート先を探して扶養に入ったままのがいいんでしょうか??