• 締切済み

扶養??

税金関係が全くわかりません・・・。 来月から、パートで働こうと思っております。とりあえず、9時~16時の労働を希望していたんですが、そうすると夫の扶養から外れるよ?と言われました。 時給750円のパートで月22日くらいの労働です。 扶養から外れると何か問題があるんでしょうか?色んな方の質問を拝見してみましたが難しくて理解ができません。 今現在は、夫の扶養で子供が2人います。 保育所の月謝は全て込みで72000円くらいです。 得したり損したり、何か発生しますか? 教えて下さい!

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず勤め先に社会保険があるのかないのかで少し話が違うので分けて話をしましょう。 1.勤め先の社会保険がある 一日6時間以上、月22日間であれば、自分で厚生年金、健康保険に加入が必要ですね。つまり「社会保険の扶養」から抜けます。 税金の扶養については夫は配偶者特別控除は受けられますが配偶者控除は受けられないですが、この負担はあくまで収入より大きいということはないので、金銭的に問題なのは税金の扶養ではなく、社会保険の扶養から抜けて働くことですね。 これだと自分で給料から保険料を支払わねばなりません。今までは扶養ということで負担は0円でしたからこの差は結構大きいです。 平たく言うと、丸々この保険料が追加でかかるので、ご質問者が働くことで増える出費はその保育料+この保険料ということになります。 金額的には保険料だけで月1万ちょっとでしょう。 2.勤め先に社会保険がない さて、もしその勤め先に社会保険がないということですと、重要なのは一日6時間なのか7時間なのかですね。 6時間であれば月9.9万ですから社会保険の扶養に入り続けることは出来ます。つまりこの場合は社会保険料の負担増加はないです。 問題は一日7時間だと毎月11万以上なのでまず大抵の健康保険の扶養に入ることは出来ません。(夫の会社にその条件は聞いてください。会社により異なるので) この場合の負担増ですが....国民年金は月1.36万です。これに加えて国民健康保険があるので多分月2万程度にはなるでしょう。(国民健康保険の保険料は自治体によりかなり異なりますから概算です) つまり保育料が7.2万とするとあわせると9.2万...差し引き多分2万程度しか残らない計算になります。 それに加えて税金増加分も合わせると、、、、働いたけど結局家計収入は全く増えなかったという自体も予想されます。。。。 保育料がちょっと高すぎますからねぇ。保育料のために働いているようなもんですね。 逆にもっと働けばメリットも出るのですが....

sil14
質問者

補足

みなさん、回答ありがとうございます。 一応4月から保育園に入れる予定で、入園申し込みには就労証明書が必要で先に勤め先を見つけなくてはいけません、今回記載した保育料は無認可の保育園での料金ですので4月に認可の保育園に入れたらずっと料金は安くなります。 保育園を利用する条件として、1日5時間以上で月16日以上の労働が必要です。 月22日労働ではなく、週3~4日日の労働でパート先を探して扶養に入ったままのがいいんでしょうか??

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://www.campus.ne.jp/~labor/parttai.html パートタイマーと雇用保険、社会保険、税金 ○現行の社会保険・税制がパート勤務者の就業選択に与える影響について ここにも記載されているように次の点が問題になります。 1.社会保険 130万円以下ならば、ご主人の社会保険に加入できますが130万円を超えてしまいますから、国民年金、国民健康保険を自己負担することとなります。 2.所得税 103万円以下ならば配偶者控除を受けられますが、1月から12月までフルに働けた場合約138万円の収入になりますから配偶者特別控除6万円となります。 3.家族手当 配偶者控除が受けられる妻に対しては、家族手当が支給されていることがあります。この金額も取り消されて返金を求められることもあります。 参考として月額5万円の返金を求められた例もありますので、給与明細を確認しご主人の会社の給与担当者に確認して下さい。 以上のように103万円以下にしないととんでもなく損をする例があります。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

税金だけの問題ではありません。社会保険も関係してきます。 パートさんであっても健康保険(厚生年金も)の被保険者となります。あなたはそれに該当すると思われますので健康保険料および厚生年金保険料を支払う必要がでてきます。(もちろん旦那様の被扶養者から抜けてください) また概算ですが所得税法上の扶養からも外れる可能性があります。そうなると配偶者控除ができなくなり結果的に旦那様の税金も増えるということになるかと。(所得税法は明るくないのでほかの方の回答を参照してください)