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130万の壁を超えた場合、いつから社会保険加入

目に留めて頂きありがとうございます。 長くなりますがよろしくお願いします。 主人の扶養内でパートしていましたが、今年は超えてしまいそうです。 今の被保険者証の保険組合は県の都市職員共済組合です。 また私のパート先も市役所です。 今年度から賞与があがり、また10月から時給もあがるため、計算したら130万を超えてしまいそうでいくら支払わねばならないのか不安になりました。 1月から9月までの支給額合計は90万8,624円(交通費・賞与込み)でした。 毎年4月にパートの一年契約の更新があります。 毎月の出勤日数と勤務時間は定められており1〜3月までは81時間。2024年度4月からは67.5時間です。時給があがり、扶養内で働きたいパートと、社会保険加入を避けたい勤務先との調整で4月から契約時間が減りました。 賞与が大きく増額されたことと、この10月からまた時給があがり、ありがたいことですが、130万におさまらなくなりそうです。 11月〜12月支給のあがった時給での給与と6月の賞与の額から12月賞与を見込み額で計算すると1万5000円ほどオーバーしてしまいます。 有給など全部使っても通勤費分だけしか削れないため1400円前後しか抑えられないので、有休使い切って尚且つ欠勤するしかないのですが、4月から時間数減っても仕事は忙しくなる一方ですし、実際に私と同じ状況で欠勤を願い出た同僚もいたのですが、初めからわかってたことでしょう?査定に響きますよと上司からきつく言われたそうで、怒っていたし来年度の契約更新がないかもしれないと不安になっていました。 それでなくても、とても忙しいので必要以上に休むのも避けたい気持ちもあります。 調べると、130万超えると見込んだ月から扶養を外れ国保や国民年金を遡って支払わなければならないようですが、これはいつからと見なされるのでしょうか?税金と同様4月からと見なされますか? 各保険組合の規定や判断によるともあったので、問い合わせてみたいのですが、問い合わせ窓口が 代表(総務)、経理、医療と福祉、年金、と番号が分かれているのですが、どこが適しているでしょうか? 来年度の4月からは、忙しいのに募集してもなかなか応募がないことや、時給と賞与をあげる県の方針が顕著なため、契約時間数を増やして社会保険加入前提で契約更新をしてもいいかという確認を先月されたため、更新して頂ければ2025年4月からは社会保険加入になるかと思います。 2024年4月から国保や国民年金を遡って支払うよりは、ひとつき前の3月から社会保険加入などできれば一番いいのかなと思いますが、それも保険組合に問い合わせれば良いのでしょうか? また今の上司の前任者の時から扶養内外については各自管理となってまして、今の上司はこうしたことも詳しくないようですし、話題にするとピリついて怖いですし、パートも職員さんも忙し過ぎて相談しづらい雰囲気にあります。 だからと言って直属の上司に相談せず、自分の社会保険加入について組合に相談するのはマナー違反でしょうか? いくつも質問して申し訳ありませんが、わかるものだけでもご意見頂けるととても助かります。

みんなの回答

  • SK8UH1
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回答No.6

補足です。 「被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」は【制度としてはまったくの別物】ですが【実務上はほぼセット扱い】のため、国保加入のタイミングで「国民年金の種別変更(3号→1号)の届け出」が必要になります。 「国民年金」は「日本年金機構」の管轄ですが、届け出の窓口は「市町村の役所」になっているので国保の届け出と同時に行う場合が多いです。(市町村から日本年金機構に情報が伝達されます。) (参考) 『公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

>遡るのがいつからなのかわからなくて。色々読むと25万くらいとか28万くらい後から請求されるとか出てくるので4月からなのかな?と思ってしまいました。 >各保険組合の規定によるところもあるようなので、一度問い合わせてみる必要がありますね。 ネットの情報の多くは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営している健康保険のルールです。 ですから、調べるときには「どの保険者(保険の運営団体)のルールか?」を確認するようにしてください。 保険者によって微妙に・【場合によっては大きく】ルールが違いますので「調べるほどに混乱する」ことになりかねません。 --- ※補足:「共済組合」が一つではないように、「健康保険」もたくさんの保険者によって運営されていて、一番加入者が多い保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。(他には1,400弱の「◯◯健康保険組合」が存在します。) 「協会けんぽ」は「元国営」ということもあり、ネット上の「被扶養者に関する解説記事」も「協会けんぽの場合」となっていることが多いです。 (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… --- 【協会けんぽのルール】『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 【名古屋市職員共済組合の場合】 『[PDF]被扶養者認定に係る収入の基準額等』 https://nagoyashi-kyosai.com/shikumi/pdf/hihuyosha_nintei_kijyun.pdf ※収入に関してはどちらもほぼ同じルールですが、「名古屋市職員共済組合」のほうが「ルールが細かくより具体的」であることが分かると思います。(具体的なほうが分かりやすくはありますが「協会けんぽのほうがルールが緩くて認定されやすい」とも言えます。) >扶養している側の主人の職場で配偶者の収入をこの時期に毎年聞かれて、ざっくりした金額を書き込むだけなのですが、今日人事課で聞くと全職員の計算をしているわけではないと言われました。 >申告だけで済ませているわけではないと思いますが、厳密ではないのか?と不安になりました。 被扶養者の資格削除に関しては【原則として】自己申告(被保険者の自主的な届け出)によって行うことになっています。 とはいえ、自己申告には「届け出漏れ」や「勘違い」「不正」などがつきものですから、保険者には「調査権」が与えられています。 よって、保険者はいつでも【詳細な】調査もできるわけですが、限られた人員での「費用対効果」を考えた場合「詳細な調査を【すべての】被扶養者」に対して行うのは現実的には不可能です。 ですから、調査権はあっても「原則として被保険者の自己申告を主とし、必要に応じて詳しい調査も行う」のが現実的な対処となります。(もちろん、保険者ごとに調査方針や調査方法は異なります。) (参考) 【協会けんぽの場合】『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 【公立学校共済組合の場合】『被扶養者の検認にご協力をお願いします』 https://www.kouritu.or.jp/shimane/topics/kumiai/oshirase_kennin2022/index.html >今の契約では社会保険には入れないみたいなので、いつから国民健康保険になるのかを調べるのがいいかと思っています。 「国民健康保険(国保)」は「被扶養者資格を失った日」が「資格取得日(加入日)」となります。 また、(国保の被保険者が)「共済組合」などの「被用者保険(ひようしゃほけん)」に加入した場合は、「被用者保険の資格取得日の翌日」が「国保の資格喪失日(脱退日)」になります。 いずれの場合も「14日以内」に【市町村に対して】【自主的な届け出】が必要になります。 このルールはどの市町村でも同じです。 ※補足:「国保」には「市町村国保」と「組合国保(くみあいこくほ)」の2種類がありますが、組合国保に加入できるのは限られた職種の人だけなので、通常は「市町村国保」に加入することになります。 (参考) 『被用者保険の種類|マネーフォワード』 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/54599/#i-2 『市町村国保との違い|近畿税理士国民健康保険組合』 https://www.kinzei-kokuho.or.jp/kumiai/distinction.html

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

※訂正です。 以前から「正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてが加入対象」というルールでしたので以下のように訂正します。 誤)なお、ご存知のように「パートタイマー」などの短時間労働者も加入対象になりましたので【追加のルール】もあります。 正)なお、ご存知のように(1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満の)短時間労働者も加入対象になりましたので【追加のルール】もあります。

renyu373kiki
質問者

お礼

今の契約では社会保険には入れないみたいなので、いつから国民健康保険になるのかを調べるのがいいかと思っています。 ご丁寧にありがとうございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

>調べると、130万超えると見込んだ月から扶養を外れ国保や国民年金を遡って支払わなければならないようですが、これはいつからと見なされるのでしょうか?税金と同様4月からと見なされますか? 「税金」と「保険」ではルールを決める法律が違いますので(税金とは)無関係です。 >各保険組合の規定や判断によるともあった…… これが答えです。 どの団体のルールも法律に従い「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」とは限りません。 >問い合わせてみたいのですが、問い合わせ窓口が代表(総務)、経理、医療と福祉、年金、と番号が分かれているのですが、どこが適しているでしょうか? 「どこ」の「何を」ご覧になっているのか分からないのでなんとも言えませんが、「経理じゃないだろうな」とは思います。 分からないなら「まず代表で事情を話して相談」では? >ひとつき前の3月から社会保険加入などできれば一番いいのかなと思いますが、それも保険組合に問い合わせれば良いのでしょうか? いつから加入すべきかはきちんとルールが決まっていて、保険の運営団体(保険者)ごとの違いはありません。(つまり「どこに勤めていてもルールは同じ」ということです。) 具体的には、以下の記事にあるとおりです。(健康保険などの医療保険も原則【同時加入】です) 『Q 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html ポイントは、「年収130万円以上かどうか?」とは【無関係】ということです。 ルールは単純で「……一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員……」の一点だけです。 --- なお、ご存知のように「パートタイマー」などの短時間労働者も加入対象になりましたので【追加のルール】もあります。 記事の中の「短時間労働者の資格取得要件」がそれです。 --- ちなみに、現実には「保険料を払いたくない雇い主」がルールを守らないことも多いです。(まあ、雇い主が市役所ならそういうことは少ないとは思いますが……) >……直属の上司に相談せず、自分の社会保険加入について組合に相談するのはマナー違反でしょうか? 「頭越し」はしないほうがよいでしょうが、「扶養内外については各自管理」「話題にするとピリついて怖い」ならどうしようもないでしょう。 ただ、そんなパワハラ職場ならどっちにしろ怒られそうなので、第三としてはなんとも言えません。

renyu373kiki
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 遡るのがいつからなのかわからなくて。色々読むと25万くらいとか28万くらい後から請求されるとか出てくるので4月からなのかな?と思ってしまいました。 各保険組合の規定によるところもあるようなので、一度問い合わせてみる必要がありますね。 共済のサイトで問い合わせ窓口を検索したら、代表、医療という項目と電話番号だけだったので怯んでしまいました。ありがとうございます。 ただ扶養している側の主人の職場で配偶者の収入をこの時期に毎年聞かれて、ざっくりした金額を書き込むだけなのですが、今日人事課で聞くと全職員の計算をしているわけではないと言われました。 申告だけで済ませているわけではないと思いますが、厳密ではないのか?と不安になりました。 ルールは守っていますが、保険料を払いたくないのは間違いないらしく(前任の上司もはっきり言っていました)、出勤日数や勤務時間が更新ごとに減ってきました。20日6時間→18日5時間→15日4.5時間です。 来年度からはもう仕事が回らなくなるので難しいみたいで、扶養外れてもいいか聴取されました。 悩んだけど朝、上司に声を掛けたら内容などは聞かれず人事へ、とのことだったので逆に気は楽でした(苦笑)。 人事の人はわかりにくくはあったけど親切でありがたかったです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 130万超えると見込んだ月から扶養を外れ国保や国民年金を遡って支払わなければならないようですが、これはいつからと見なされるのでしょうか?税金と同様4月からと見なされますか? 扶養認定における収入の判断は年額のほか月額(パートなどの給与収入),日額(雇用保険や傷病手当金など)で判断します。 振り返った1年間の結果として130万円以上とならなかった場合であっても,108,334円〔月額限度額〕以上となった月から 3カ月平均して月額限度額以上となったときは,年額130万円以上見込めるものと判断し,月額限度額以上となった月から取消該当となります。なお,賞与が支給されている場合は,対象月に案分して判断します。 というのが共済での普通のようです。 > 問い合わせ窓口が代表(総務)、経理、医療と福祉、年金、と番号が分かれているのですが、どこが適しているでしょうか? この中では経理以外ならどこでも答えられるでしょうけど代表番号にかけるのが最も手っ取り早い。 > 2024年4月から国保や国民年金を遡って支払うよりは、ひとつき前の3月から社会保険加入などできれば一番いいのかなと思いますが、それも保険組合に問い合わせれば良いのでしょうか? 社会保険に加入するのは加入条件を満たしたときです。 週の所定労働時間が20時間以上で,所定内賃金が月額8.8万円以上であれば社会保険に加入します。 こういう話を聞くと,どうしてそんなに社会保険に加入したくないのか不思議に思います。社会保険に加入しない=低い収入で我慢する=働かないということであり,働いていない時間は何に使っているのかと思います。

renyu373kiki
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 人事課に確認したところ賃金改定のあった10月からになるのではないかという断定しない物言いでしたので、さらに悩んでいます。 仰る通り超えた月からの算出でいいなら12月分からでいいのではないかとも疑問です。 とりあえず代表に掛けてみてさらに問い合わせてみようと思います。 社会保険加入条件があるのを失念していて、2025年3月までの雇用条件では加入できないので国民健康保険への切り替えとなるそうです。 それが都市共済に申告書類が到着してからとのことでしたので、また計算し直して必要であれば申告します。 いつからというのがまだよくわからなくて、もっと調べてみます。 組合によって見込みとする調査時期や算出方法が違うのかなという印象を受けました。 社会保険加入は去年の契約更新時に望む人が多かったのですが、出勤日数と勤務時間を減らして契約更新されました。 全員同一にしたかったのと、できるだけ社会保険加入者はおさえたいとのことでした。 私含む少数の人は、前年度の契約や交通費の差額で超えてしまうとの不安を持っているのですが、調べれば調べるほど、一年の合計で皆が130万を計算している意味がないのではと不思議に思っています。

回答No.1

せっかく国の働き方改革でパートが社会保険に加入しやすいようにしてくれているのですから将来の老齢年金を厚生年金でもらえるのですから加入したほうが得です。 政府は主婦年金(会社員や公務員の配偶者が、保険料を支払わなくても基礎年金が受け取れる制度)の廃止を考えていますので無年金者にならないためにも今加入して老後に備えてください。 ちなみに、雇用保険の加入条件も2028年10月から今の週20時間以上から10時間以上に変わります。 社会保険の扶養に関する「130万円の壁」は、2023年10月以降、一時的に130万円を超えても2年まで被扶養者でいられる措置がとられています。 そのため、従来の130万円の壁はなくなったとも言えます。 130万円の壁の判定は、今後1年の収入で判定され、暦年(1月1日~12月31日)や過去の収入ではありません。 また、とある月で判断するのではなく、常態として超えるかどうかで判断されます。 130万については、今後1年の収入で判定します。 暦年(1月1日~12月31日)ではありません。 また、過去の収入ではありません。 過去の収入ですと、新卒の社員は対象外になってしまいます。 基本給等から判断して、今後年間所得が130万円を上回るから新卒社員も4月から社会保険に加入します。 つまり、今後年間所得が130万円を上回ると見込まれた月から加入となります。

renyu373kiki
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 社会保険に入れたら一番いいのですが、今年度までは職場の方が、社会保険加入条件に満たないように毎年雇用契約条件を細かに変えて一年ごとに組んでいました。 来年度からはまた変更があり、更新があれば社会保険に加入できるみたいです。 一時的に130万を超えても2年までの措置は適応されないと前任者から言われていました。 超えた要因が条件に該当しないからとのことでしたが、今日改めて、都市共済に確認したところやはり対象外だとのことでした。 人事課で確認したところ、超えるとみなした月まで遡ってということでしたので、おそらく10月(今月)の最低賃金引き上げ月からになるのではないかとのことでしたが、はっきりした返答は言われませんでした。 調べた限りの内容では賞与で支給額が跳ね上がる12月からでいいのではないかとも思ったのですが、濁されました。 扶養を外れても社会保険加入はできないので国民健康保険への加入手続き方法などを教えてもらいました。 疑問に思ったのは全て申告制みたいなので、申告せず可能な限り調整して、越えてしまったら半年分または数ヶ月分遡って扶養手当の返還や、保険料年金を支払えばいいのかな?と思いました。 正直12月の賞与がいくらになるかわからないので。 毎月は75000円以下で、賞与のある月は給与と賞与合計で23〜4万になります。 超えると見込まれる月がどこからになるのか、どこがどう判断するのかがよくわからないままなので、もう少し学ぼうと思います。

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