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これを読んで一般的にどう思われるか教えて頂きたく思います。その1
私は平成13年9月に退職したのですがその前に平成13年8月下旬に初めて会社側に有給の申告をしました。それまでパートに有給があることを知らずパートにも有給が発生することを知人から聞き直属の上司に社員の4/3以上の労働雇用契約があるので年次10日分の有給が発生するようなので有給を使わせていただきますと申告致しました。するとその次の日に社長からの電話があり有給は今まで知らなかったことだからこちら側に払う義務はないという事を言われたので労働基準監督署にも相談に行きました。結果1年3ヶ月継続して勤務しており全労働時間の8割以上を満たしているので、有給を取る権利があるという返事を頂いたのでそれを直属の上司及び社長に伝えました。しかし退職時に申告した有給が支払われていないので、内容証明を送りましたがそれでも払われず労働基準監督署の勧告にも応じず少額訴訟をおこし現在に至ります。その後平成13年11月7日に会社側からの陳述書が送られて、その内容は「当社のパート社員の支払日は社員の賞与と同一日に支払うため、賞与と勘違いされているようです。」とありました。しかし私が働いた期間は平成12年6月~平成13年9月までの期間で有給を申告したのは平成13年8月以降からです。その間に支払われた賞与の日は平成12年7月・12月・平成13年7月と有給を申告する以前のものばかりです。賞与が有給手当として払われていたことすらおかしいことですいし私が平成13年8月17日にはじめて有給を申告しています。平成13年1月に社員旅行があったのですがこれを有給として会社側は勝手にしてるようですし賞与の明細にも有給手当とは全く書かれておらず平成○年夏期賞与明細と記されています。それでも賞与を支払う日に有給休暇手当は払っていたということにはなるのでしょうか?全てを知ってて今まで隠していたのではないか?と思ってなりません。
補足
ご回答ありがとうございます。私としては、お金の問題ではなく、何かしら事業主に法律的に罰則を与えたいのですが、これは小額訴訟ではできないのでしょうか? 民事でないといけないのでしょうか?お手数ですがお答えお願い致します。