• 締切済み

計量法72条の「検定証印」と「基準適合証印」

陸運事務所などでは、使用する騒音計には計量法72条1項が定める「検定証印」のシールが付されていることが必要だとしています。 しかし、騒音計の大手メーカーから聞いたところでは、メーカーから新品を購入する場合は、メーカーが内部で検査して「基準適合証印」のシールを付した騒音計を購入すれば、陸運事務所などは、その新品を、計量法72条1項が定める「検定証印」のシールが付された騒音計と同じだと認めてくれる、と聞きました。 それで、自分で「計量法の規定」を調べましたが、よく分かりませんので、質問します。 メーカーが内部で検査して「基準適合証印」のシールを付した騒音計の新品を購入すれば、その新品は、計量法72条1項が定める「検定証印」のシールが付された騒音計と同じだと扱ってよいとする「計量法の規定」は、何条でしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1

計量法 第16条 二 の ロ 『経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの』

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/12_gaiyou_keiryouki1.html

関連するQ&A