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建築基準法第43条1項3号道路

 位置指定道路に面してその先の接道道路が、建築基準法第43条1項3号道路になっています。不動産購入時、位置指定道路の説明しか聞いてませんでしたので、43条1項3号道路について知りたいので教えてもらえませんか?

みんなの回答

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.4

こんにちは。 1項3号道路とは言ってみれば通路です。 正式な道路として認定されていない為、建築で道路との接道が必要になった場合、 その都度、道路と同等の利用が可能であるかどうかを建築審査会が審査します。 恐らくですが、位置指定道路の部分も昔は通路として使われていたのだと思います。 しばらくして位置指定道路になりましたが、35mという条件がある為 そこから先は通路のままになっているのだと思いますよ。

noname#132325
質問者

補足

 位置指定道路は、以前宅地だった所を業者が建売する際作った道路で、そこに接してる道路が43条1項3号道路となっています。建築確認は建築基準法第6条第1項(建築基準法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適合していることを証明する。となっていますが、この場合はどうなのでしょうか?

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.3

建築基準法上の道路42条、43条に2メートル接道していなければならない。旗竿状の敷地であれば管轄により違いはあるが専用通路の奥行きにより接道が3メートル、4メートルに拡張される場合があります。  位置指定道路は42条1項5号道路です。私道の廃止は共有しているので簡単には出来ません。

noname#132325
質問者

お礼

回答有難う御座いました、市役所に確認してみます。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

 全面道路が位置指定であれば重要事項説明書に私道負担の説明があるかと思います。位置指定道路が但書道路にしか接していなくても将来にわたって心配は特にないかと思います。既に質問は接道義務は果たされておりますよね。  

noname#132325
質問者

お礼

回答の補足有難うございました。不動産用語が良くわからなかったので、大変助かりました有難うございます。

noname#132325
質問者

補足

ご回答有難うございます、申し訳御座いませんが接道義務についても教えて頂けませんか?

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 建築基準法第43条1項3号道路ですが。。。 建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2メートル以上接していなければ建築物を建築出来ません。 しかし、この道路に接していない敷地であっても、法律のただし書きにより敷地の周囲の状況及び建築物の条件により、許可を取って建築物を建てられる場合があります。 これを「建築基準法第43条第1項ただし書きの規定に基づく許可」といいます。 この許可は「建築審査会」がおろしますので、家を建てる際はあらかじめこの建築審査会の同意を得なければなりません。 なお、この審査には「同意基準」というものがあり、それに適合しない場合は個別案件となり、個々に建築審査会の同意を得なければ許可されませんので、注意が必要です。 この内容は当然、事前に説明される重要事項になりますので、本当に何の説明も無い場合、それが故意であれば悪質な「重要事項説明義務違反」になります。 また、故意でなくとも当然「調査不足」として「仲介責任」としては果たした事にはなりませんので、住宅建築の際万一「許可がおりずに建築できない」などという事になれば仲介業者に責任を追及することが可能でしょう。 また、通常「43条但し書き道路」はこのような条件がつきますので、相場より安く取引される事が多く、当然ご質問者様が売却される際の価格も相場より安くなるでしょう。 「道路付け」はその不動産の価値を左右する重要項目です。 一度仲介業者へ話を聞きにいっては如何でしょうか。

noname#132325
質問者

お礼

とても丁寧なご回答を有難うございました、仲介業者に確認してみます。

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