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消去法第17条第1項の基準
消去法第17条第1項の「市町村は、その地方の気候風土特殊性により…異なる規定を設けることができる」 という基準なのですが、この基準を「付加条例 」と書いてある本と「附加条例」と書いてある本があります。この「付加」と「附加」は、どちらが正しいのでしょうか?
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消去法第17条第1項の「市町村は、その地方の気候風土特殊性により…異なる規定を設けることができる」 という基準なのですが、この基準を「付加条例 」と書いてある本と「附加条例」と書いてある本があります。この「付加」と「附加」は、どちらが正しいのでしょうか?
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