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消去法第17条第1項の基準
消去法第17条第1項の「市町村は、その地方の気候風土特殊性により…異なる規定を設けることができる」 という基準なのですが、この基準を「付加条例 」と書いてある本と「附加条例」と書いてある本があります。この「付加」と「附加」は、どちらが正しいのでしょうか?
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附加条例で検索すると「もしかして『付加条例』」とサジェストされます。 また、自治体や官公庁のサイトは「付加条例」で統一されています。「附加条例」という単語を使っているのは民間の業者しか見当たりませんでした。 「付加」が正しいかと。
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