- ベストアンサー
製造所固有記号の届出 21条? 19条?
製造所固有記号の届出を出します。 消費者庁のリンクにある書式では 「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の 基準に関する内閣府令第10条の規定により。。」 とあります。 http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-2 ただ、当社が過去に提出している書式では 食品衛生法第20条第10項となっています。 加工食品は「乾燥海苔」です。 どう違うのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成25年の食品衛生法の改正により内閣府令に変更されています。 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/08/26/20110826_toshin2.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 変更になっているのでしたら、リンクにある 「食品衛生法第20条第10項」の様式を 使えばいいのですね。 ご教授いただき感謝しております。