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建築基準法第六条の二 「確認の特例について」教えて

建築基準法第6条の二第2項に建築に関する確認の特例として以下の文章が載っていますが、意味が良くわかりません。  「前項の規定により・・・・中略・・・・建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。」とありますが、具体的にどういうことでしょうか?  素直に読むと「特定行政庁等が独自の規定を定めて確認審査をする」と読めるのですが。

みんなの回答

  • river1
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回答No.2

>それは、この条文の言う「建築基準法第6条1項4号」の建築物として、“木造2階建て以下の一般住宅の殆どが対象となっている”と、多くの特定行政等が認識しています。 それは誤りなのでしょうか? 追加の4号建築物の特例について 4号特例建築物になる為の条件としては、特殊建築物に該当しない事が基本となります。 店舗や事務所等の住居併用型の建築物も、規定規模以下なら4号特例建築物となります。 同敷地に付随する物置・自家用車等も規定規模以下なら4号特例建築物。 判断基準は、不特定多数の利用する特殊建築物か、でないかの判断と言う事です。 一概に多くの特定行政等が専用住宅だけだとは言っていません。 曖昧な時は、建築確認申請前に、担当審査機関に問い合わせ確かめて提出すれば確実です。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

この法律施行の代表用途の建物は、応急仮設住宅等の建物です。 この条文は、これらに類する建物の為の法律と解釈するように。

syousyouganko
質問者

お礼

お答えありがとうございます。参考になりました。   厚かましいのですが、もう一つお教えできないでしょうか。  それは、この条文の言う「建築基準法第6条1項4号」の建築物として、“木造2階建て以下の一般住宅の殆どが対象となっている”と、多くの特定行政等が認識しています。  それは誤りなのでしょうか?  よろしくお願いします。

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