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建築基準法第六条の二 「確認の特例について」教えて
建築基準法第6条の二第2項に建築に関する確認の特例として以下の文章が載っていますが、意味が良くわかりません。 「前項の規定により・・・・中略・・・・建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。」とありますが、具体的にどういうことでしょうか? 素直に読むと「特定行政庁等が独自の規定を定めて確認審査をする」と読めるのですが。
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お礼
お答えありがとうございます。参考になりました。 厚かましいのですが、もう一つお教えできないでしょうか。 それは、この条文の言う「建築基準法第6条1項4号」の建築物として、“木造2階建て以下の一般住宅の殆どが対象となっている”と、多くの特定行政等が認識しています。 それは誤りなのでしょうか? よろしくお願いします。