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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計量法の「使用制限」について)

計量法の使用制限とは?正しい解釈は?

このQ&Aのポイント
  • 計量法の使用制限とは、特定の計量器以外の計量器や計量器でないものを取引や証明における法定計量単位で使用することや使用に供することは禁止されています。
  • 質問文章の一項の文の解釈については一般的には「計量に使用するか所持してはいけない」という意味と解釈されますが、法律の解釈は複雑であり、個別の文脈や他の条文との関連性も考慮する必要があります。
  • 法律の解釈には専門的な知識と経験が必要であり、一般的な人には解釈しづらい場合もあります。法律の解釈に関する疑問や確認は、専門家に相談することを推奨します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

法律というのは昔から文語体的に書く「伝統」があるのでこんなわかりにくい文章になっているのです。 口語体で言えば、「計量に使用したり、使用に供するために所持してはならない。」というべきでしょうが、「したり」などどいう砕けた文体を法律として使いたくないというのがお役人の考え方でしょう。 そうすると、 「計量に使用し、使用に供するために所持してはならない。」    ↓ 「計量に使用し」、 「使用に供するために所持し」・・・・てはならない。 という文章になるわけです。 これは計量法に限らず他の法律でもまま見受けられる表現で、たとえば銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の中でも 「(譲渡し等の禁止) 第三条の七  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(カッコ内略)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 」 という文章です。全く同じですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納得しました。 中々慣れないですが・・・。 本当にありがとうございました。