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土地の生前贈与について。

現在、夫婦で義理の父所有の土地に住んでいます。 私たちが、この家にこのまま住むということであれば、 譲っても構わないといってくれているのですが。 将来的に、相続ということになっても相続税を払うことを考えると、 こういう場合は、生前贈与という形をとって、この土地を譲り受けるという方法もあるのではないかという話になっています。 この件について知人に相談してみたところ、その土地の評価額がどれくらいなのかをまず調べること。 今なら、国の制度などを利用すると、3000万円までなら税金が発生することなく土地を譲り受けることができるよといわれたのですが。 お恥ずかしい限りですが、何かアドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>3000万円までなら税金が発生することなく土地を譲り受けることができるよといわれたのですが。 そんな制度ありませんけど…。 相続時精算課税制度というのがありますが、その控除額は2500万円です。 2500万円を超えれば、贈与税かかります。 なお、この制度は親が65歳以上でないと使えません。 参考 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm また、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です ちなみに、相続税は控除額が大きいため、相続税がかかる人は全体の数パーセントにすぎません。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして >生前贈与という形をとって、この土地を譲り受けるという方法もあるのではないかという 詳しくは分かりませんが、生前贈与ではそれなりに税金が取られます。 なので、亡くなってからの相続の方が得です。(3000万円までなら税金がないです) 詳しくは、銀行や市役所に聞いて下さい。(本にものっています)

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