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登記費用について

相続登記をしてから、売買するのと 所有権移転(売却)と同時にするのと登録免許税などの諸費用は違いますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

登録免許税は1度でしても、2度にわけてしても同じです。 登録免許税よりも、司法書士の報酬の方が高額になります。 司法書士の費用は自由報酬です。 見積もりをして貰わないと、 (相続登記をしてから、売買するのと、 所有権移転(売却)と同時にするのと諸費用が違うかどうかは、判りません )

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

登録免許税を免れるために、相続登記を省略して、故人から直接に買主には登記できないです。 登録免許税の2度払いは仕方がないです。

fu5050
質問者

補足

質問を誤解されています。 被相続人→相続人 の登記「手続き」今年12月 相続人(売り主)→買い受け人の登記来年3月 と、 上記をともに3月するのと登録免許税は違うかという質問です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

登記自体は本来自分でする物ですが、自分でできない人が業者に頼むのです。 相続登記は、簡単に自分でできます。 自分ですればとても安く済みます。 方法は、法務局に行けば見本の書類があります。 判らないことは教えてくれます。 それから売却しましょう。

fu5050
質問者

補足

ごめんなさい、司法書士等に頼むか頼まないかの話ではないです。 あえて言えば、自分で相続登記をして、売却時専門家に任すのと 売却時に全部任すのと費用はどうちがうか。ただし、戸籍は自分で取り寄せるものとします。

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