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使用貸借の解除の方法、出ていかないなら家賃を払って

私の母が、私の不動産を生前に他人に無料で貸す約束をしていた?らしいのですが?死亡したから出て行けと、出ていかないなら賃貸物件なので家賃を払えと母の任意後見人が直接電話したり、私が手紙を書いて送ったら、弁護士から手紙が届いたら、使用貸借だから、出て行く必要も無いし、家賃も払わないと、回答書が来た。不当使用者は、たの部屋もどんどん使うどころか、家賃まで取って他人にかして、お金を詐取していた、確認が取れた。私は、 障害者で弁護士も雇うことが出来ないから、どうしたらいいか?トータルで何百万にもなります。

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.3

 補足質問を拝見しました。 > 今の段階でこれまで7年から8年間たの部屋も無断で使用していた > 家賃請求出来ますか?  使用貸借契約による使用だったのか、契約ナシの無断使用だったのか、が回答者には判断できません。  なので確信を持っての回答はできませんが、仮に使用貸借契約があったのなら、家賃の請求はできません。  無断使用なら、(家賃は請求できませんが)その間、お母さんたち権利者が使用・収益できなかったことにより、賃料相当額(家賃と同じくらいの額)の損害を受けたとして、「損害賠償請求」なら可能でしょう。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、その経験では、賃料を払わないで使っている人というのは、はっきりした契約書がないせいでしょうか、だんだん使用領域(自分が使う場所)を自分で拡大していく傾向があります。  車1台を空き地の隅に置いていたのに、「借り手がいない空き地だから、ま、いいや」みたいに黙っていると、いつのまにか3台置くようになっている、みたいにだんだん厚かましくなるのです。  借り手がついて退去するよう伝えたところ、「長い間、無料で駐車させてもらってありがとう」と感謝されるどころか、「ここに置くつもりで買ったこの車をどこに置けというのか!」と度鳴られたことさえあります。  質問者さんの質問文の書き方から判断して、本件の相手もはっきりした契約書を持たないようですし、所有者は女性(母親)だったので(偏見ですが女性には意見をはっきり言いだせない人が多い)、相手は勝手に、自分で借用範囲を拡大していた可能性が高いと思っています。  したがって、理屈の付け方次第で損害賠償請求ならできるんじゃないかと思います。 > 請求してくれる弁護士さんがいたら  これは、私には分かりません。  無料の法律相談会のようなものがあると思いますので、最寄りの弁護士会に相談会について問い合わせて、参加して相談してみてはどうでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 使用貸借だから、出て行く必要も無いし、家賃も払わない  でよい、ということはありません。逆です。  使用貸借の場合で、  返還時期や使用目的を定めていない場合は、いつでも返還を請求できる(民法597条第三項)。  本件は、これに該当するようなので、いつでも返還を求めることができます。  ついでにいうと、借主は、貸主の承諾を得なければその物件を第三者に使用させたり、収益させてはならない。させた場合は、貸主は契約の解除ができる(民法594条第三項)ことになっています。  なので、仮に返還時期などが定められていても、使用貸借契約はすぐ解除できます。  なので、お母さんの相続人はすぐに、借主に対し、連名で、内容証明郵便方式で、上記の解除理由を書いて、使用貸借契約の解除を伝え、同時に明け渡しを求めればいいです。  お母さんの相続人が質問者さん一人なら、質問者さん一人で上記の内容証明郵便を送って下さい。  何か言ってきたら、「使用貸借に借地借家法は適用されない。すぐに出ていけ」と言ってあげましょう。  お金を払ってでも使用し続けたいなら、むこうから「借りたい」と言ってくるでしょう。それから賃料等について交渉すればいいのです。こちらから「借りて欲しい」と言えば足下を見られて、安く貸すよう求められます。

kinghappy27
質問者

補足

今の段階でこれまで7年から8年間たの部屋も無断で使用していた家賃請求出来ますか?請求してくれる弁護士さんがいたら成功報酬で高額報酬しますが誰かお願い出来ませんか?

回答No.1

まずは弁護士の無料相談を行なうべきです、そもそも、無料で貸す約束というのはいくらなんでも、無理があります、何故ならその土地、家屋には毎年税金が発生します、という事は無料ではなく、お金を払って貸しているということになりますから、契約は何かに対しての対価で成立するもので、一方的な負担は契約では無いと思います、無論親族とかなら別の意味でのお金でない利益はあるのでしょうが、赤の他人だと負担だけと言うことになります。 また、相続により、受け継いだとしても、不合理な契約は無効に出来ます、しかも相手が、不当利益を得ている物件で、又貸しをする不当利益を得ていると言うのはもはや、契約不履行だと思います、詐欺なのかは判りませんが、少なくとも貴方が土地の税金と相続税を払うわけですから、その金額を相手は不当利得しているわけで(障害者で税金を免除されたとしても、その利益を障害者でないものが受けるのは不当利得です)、さらに又貸しの家賃収入も不当利得していると言うことになります=無料でではなく貴方がお金を払って貸すと言う変なことになっているわけです、その状況でこのままの状態で貸さなければいけないなんて、裁判所は判断しません(対価になっていないからです)。 しかしながら、法律的に簡単な問題では無いと思いますので、弁護士に頼るしかありません、また費用は弁護士会で相談すれば、民事法律扶助 http://www.kanazawa-bengo.com/faq/seido/post-5.html#cont1 が受けられる場合があります。 まずは無料相談を頼んで相談してから考えたほうが良いです。 弁護士会の法律相談 https://www.nichibenren.or.jp/contact.html 法テラスの法律相談 http://www.houterasu.or.jp/ どちらでも良いですし、もしくはお住いの市町村で月1回位で無料法律相談などもあるはずなので、そこに申し込んでも良いかと思います(市役所に問い合わせる)。 また最悪の場合は、その不動産を売却してしまうと言う方法も考えたほうが良いかもしれません、詳しくは弁護士に聞いたほうが良いです。 また、法律相談には、いきさつをまとめた文章を作り、質問したいこと、こうしたいと言う事を全て書いて相談に行きましょう、証拠となると思える書類、手紙、メモなどもいっしょにです、30分と言う相談時間で伝え忘れ、聞き忘れなど誰でも、聞いておけば良かった、言っておけばよかったと後で思う人がほとんどだと言います、それら全てを文章にして弁護士に見てもらえば、相談がスムーズのできますし、漏れが少なくてすみます。

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