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相続が確定するまでの家賃収入
被相続人が賃貸経営をしていた場合、被相続人の死亡時から相続が全て確定するまでに振り込まれた家賃収入は、相続人全員で分ける事になるのでしょうか? 又は、相続が確定しなくても、遺言で示されたその賃貸物件の相続人が被相続人死亡の翌日からの家賃を全て得る事になるのでしょうか?
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被相続人が家賃収入が得られる不動産を所有していたが、その不動産を誰が相続するかの分割協議が整ってない場合には、家賃は「法定相続分」で受領したことになります。 ここで、受領したとは、実際に家賃を受け取ったかどうかは別にして「受け取るべき金額」で計算します。 家賃が9万円だとします。 法定相続人は、子3人だとします。 遺産分割協議が整うまでは、その子3人がそれぞれ月3万円の家賃を受け取るべき立場になるので、同額での不動産収入があったものとして計算します。 間違えやすいのは遺産分割協議が整うまでの間に「実際に家賃を受領していた者」の不動産所得としてしまう処理があります。 「大家さんの口座に振込できないから、相続人代表の口座に振り込んだ」という家賃も、遺産分割協議が整うまでは相続人代表の不動産収入ではなく、法定相続分で按分された金額が、それぞれの相続人の不動産収入として計上されるのが正です。
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- k205t
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分ける前に税金があります。 税理士に聞いた方が良いですよ。おそらく税理士がいるかと思います。 そこの税理士事務所が、弁護士とか司法書士に紹介してくれるかと思いますよ。 私の場合ですが、亡くなってから全て得ていましたよ。べつに問題なしです。 ただその年の税金があるので、使わない方が良いと思います。後大変ですよ。 なにしろ毎年税理士に頼んでいたかと思います。その税理士に聞くのが1番です。 私は、紹介で銀行の営業の人を知って、また銀行の紹介で税理士事務所を紹介されました。 銀行もそこの税理士事務所を利用しています。 すべてそこの税理士事務所がやってくれました。
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とても参考になりました。ありがとうございました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
死亡した時点で、名義だけが変って無く、相続が終わったと見なされます。 つまり遺言で賃貸物件が決まっているのなら、次の日から、家賃収入はその人個人の収入になります。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
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