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自殺した父の滞納家賃等について

先日、父が賃貸住宅内で自殺を図り亡くなりました。 多額の借金(500万円)と家賃滞納(約3年分、300万円)持病が主な動機のようでした。 父の身の回りの世話は10年前に離婚した母がそのまま同居して看ていました。家賃は父が、食費・光熱費は母が支払うといった形で生計を共にしていました。 プラスの財産は殆ど無く負債超過のため、子供全員と父の兄弟全員は相続放棄をしました。 ところが、不動産業者が母に滞納家賃の支払いを要求してきました。 賃貸契約自体は父名義なので、母は整理が済み次第、転居します。 父死亡後から母退去までの家賃は支払うつもりです。 賃貸契約の保証人は40年前にたてたので不明です。(大家側でもわからないようです) 不動産業者は母の対応次第で自殺によりしばらく入居者が無いであろう期間の家賃補償も請求すると言っています。 さらに弁護士に相談する費用があるなら家賃を払えとも言っています。 (まだ弁護士に相談はしていないのですが・・) 母は滞納家賃・家賃補償を支払う義務があるのでしょうか?

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

相続人全員が相続放棄したわけですから、「相続人なしに死亡した」ということになります。 この場合、「その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者」として、「建物の賃借人の権利義務を承継する」ことになります。 借り続けることができる代わりに家賃を払う義務を引き継ぐわけですね。 ただし、全員が相続放棄したことを知ったときから1ヶ月以内に大家に「引き継がない」という意思を示したときはこの限りではありません。 この場合は、当然、退去することになりますが。 〉自殺によりしばらく入居者が無いであろう期間の家賃補償も請求すると言っています。 それは損害賠償ということになりますが、同居していた人が自殺を予想できて、止められたはず、ということを大家側が証明しないと。 借地借家法第36条第1項 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

enoshima30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続人全員が相続放棄の申し立てをしたのがつい先日ですので 希望が見えてきました。 母は貯蓄も無く、父の債務の保証人になっていた上、不動産業者からの 精神的にダメージを受けるような通達を受け(かなり恐怖をあおるような言い方をされたようです)絶望していたので、父の二の舞を踏むところでした。 心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • TOGO123
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回答No.2

大家してます お困りでしょうね、お父様のご冥福をお祈りします。 契約者がお父様で離婚しているなら。 できるだけ早く退去し、その後は弁護士に依頼するが吉 こんな場合は少しの支払いもしないのが得策 払えば負債を認めた事になる場合もあります。 金銭の要求は、すべて文章にてもらいましょう。 そして支払う前にその文章を持って市町村の無料法律相談や30分5250円程度の弁護士の有料相談へ。

enoshima30
質問者

お礼

大家さんというお立場であるにもかかわらず 温かい言葉をありがとうございます。 この後、弁護士に相談することにいたしました。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>10年前に離婚した母がそのまま同居して… とのことですから、お母様に家賃の支払い義務はあるでしょう。 名義はどうあれ、実際に住んでいた以上、知らぬ存ぜぬでは済みません。 便益を受けていた者が、応分の負担をするのは、社会人として当然のことです。 滞納分に金利も付けて支払ってもらいましょう。 >自殺によりしばらく入居者が無いであろう期間の家賃補償も請求すると… 第三者が客観的に見て、家主さんの言い分にも一理あります。 ただ、家賃補償とまで言い切ってしまうと、法律面や、契約約款にどう書いてあるかなどを検証する必要が出てくるかと想います。 法律論うんぬんを言い出す前に、いくらかのお詫び料を包むんで誠意を見せ、相手の気持ちを逆なでさせないことが、解決への早道かと想います。

enoshima30
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 母は父の連帯保証人になって負った債務があり 全額プラス金利まで返済というのは難しいというのが現実です。 これから弁護士に相談に行きます。

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