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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転貸借にならないためにはどうしたらよいでしょうか?)
転貸借にならないためにはどうしたらよいでしょうか?
このQ&Aのポイント
- イベントスペースとバンドスタジオを1つの建物内で経営されている賃借人から提案がありました。それは、賃借人のかわりにお店をやるかわりに売上を全て持って行ってもいいから、家賃と光熱費を毎月払って欲しい。というものです。こちらとしては初期費用がかからず、お店の機材も使用できるというメリットがありますが、賃貸借契約のなかに転貸を禁止しているため、どのような契約のもとやっていけばよいのか悩んでます。
- もともと倉庫だった物件を改装しているため、原状回復修繕費は数百万かかる様です。また、賃借人(転貸人)が毎月賃貸人に家賃を払わなかった場合など、民法613条で転借人が支払わなければいけなくなる可能性もあるため、なんとか転貸借の関係にならないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
- 例えば、こちらがスタジオの使用料として一定のお金を納めているという形にした場合はどうでしょうか?家賃ではなく。現在の賃貸人、賃借人、わたしとであとあとトラブルにならない様にしたいので、アドバイスをお願いします。
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- poolisher
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回答No.3
- poolisher
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- old-tigers
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回答No.1
お礼
ありがとうごさいました! 業務委託が裁判では、転貸借とは判断されないケースがあるということで安心しました。 また、業務委任契約の書式も大変参考になりました! 感謝です‼