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税扶養の目的について(扶養控除等申告書)
現在主婦です、子供はいません。 私は 昨年7月に仕事を辞め、 その際に夫の健康保険の扶養には入れましたが、 収入が規定額を超えている為、去年は税扶養には入れないと 会社から言われました。 今年(2010年)に入り、現在も収入が無い為、 税扶養に入りたいと夫の会社に申しましたところ、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 という書類に記入し、提出してくださいといわれました。 ここで質問なのですが、 (1)妻の今年の収入の見込みが「0円」でも、 この書類を提出する意味はありますか? (2)今年、働かない場合でも、去年の収入があった場合は 今年 税金の請求が来るのでしょうか?
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(1) はい、あります。 「控除対象の配偶者がいる」という前提で、月々の源泉徴収をされたり、年末調整で配偶者控除を適用したり、してくれます。 妻の収入見込みが0円でも、それを記入しなければ、「控除対象の配偶者がいない」と認識されるため、上に書いたような事はしてもらえません。 ただし、ご主人の月々の給与から、配偶者控除を考慮しない金額の源泉徴収がされ、年末調整を配偶者控除を適用させない状態で処理され、(それ以外に申告理由は無いが)確定申告で初めて配偶者控除を適用させるのでも構わなければ、その書類を提出しない・配偶者の収入見込み金額を記入しない、というのでもOKです。 (2) 今年の収入が0円の場合、質問者さんに所得税の負担はありません。 ただし、住民税については後払い方式のため、今年の5月か6月ころに、昨年の収入に対する住民税の納付書が送付されます。 税金の計算は、あくまでも個人個人で計算されるため、ご主人の会社に請求が言ったり、ご主人の給与から天引きされることは、あり得ません。 (質問者さんに収入がないため、ご主人の収入から支払うのは、OKです)
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- coco1701
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>(1) ・提出するのは、ご主人が月々の給与から所得税の源泉徴収をされていますが(これは仮徴収で最終的には年末調整の時に確定して、還付や追納になります) ・この月の徴収額を貴方を扶養人数に入れれば、安くなるし(それに応じた金額に減る) 入れなければ、安くならない・・現状のまま、最終的に年末調整時に貴方を配偶者控除に入れれば、確定した税金と仮徴収の差が大きくなるので還付額が増えます どちらでも、月の仮徴収の金額が変るだけで、税金の金額自体はかわちません ・月々の仮徴収額を少なくしたければ提出すればよいし 年末調整時に提出するならそれでも良いし、どちらでもかまいません >(2) ・貴方の昨年の給与収入が、住民税の課税最低限の金額(93万~96万位)を超えているのなら、6月頃に市役所から住民税の納付書が届きます ・追加で、 貴方自身は昨年の収入に対する確定申告は行いましたか・・所得税が還付になるでしょうし、申告書の数字から住民税の対象になるかどうかもわかると思いますが
お礼
coco1701様 >月々の仮徴収額を少なくしたければ提出すればよいし >年末調整時に提出するならそれでも良いし、どちらでもかまいません 先の事は忘れてしまいそうですので、 明日、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 提出する予定です。 内容確認表を改めて見たところ、住民税の課税最低限を超えていますので 住民税納付対象の様です。 ちなみに、昨年の収入に対する確定申告は、 税務署の方に聞きながら(見よう見まねで…)行いました。 ご回答、ありがとうございました。
- f272
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(1) 「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するもので,これがないと年末調整ができませんし,源泉徴収税額も多くなります。昨年も平成21年分を提出しているはずですよ。 (2) 今年の所得がなければ,所得税はかかりませんが,住民税は昨年の所得に応じて税額が決まりますから,今年も住民税の請求があるでしょう。
お礼
f272様 >昨年も平成21年分を提出しているはずですよ。 はい、今まで会社任せでおりましたので、 これからはきちんと意識して書類提出を行いたいと思います。 「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は しっかりと記入して提出します。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
hirona様 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は やはり提出するべきなのですね。 税金に、所得税、住民税があることも分かりました。 分かりやすい回答、感謝いたします。 ありがとうございました。