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扶養控除の件

扶養控除の件で教えてください。妻がパートをしていますが、103万で抑えたつもりがボーナス分の所得税の戻りがあり103万を2千円ほどオーバーしてしまいました。年末調整の申告では103万以下で申請しましたが、このあとどうなるのでしょうか?追徴課税などあるのでしょうか?大変不安です。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>扶養控除の件で教えてください。妻が… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整の申告では103万以下で申請… 扶養控除欄に書いたのであれば、会社の担当者が寝ぼけていない限り、受け付けられていませんから、別に関係ありません。 年が明けてから、あなた自身で確定申告をすれば良いだけです。 >103万を2千円ほどオーバーしてしまいました… まあ、単に用語の使い間違いだったとしたら、前述のとおり、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に変わるだけです。 2千円オーバーなら、あなたの納税額は 1円も変わりません。 申告内容の訂正は求められますが、追徴も還付もありません。 ただ、会社によっては「家族手当」などが給与に上乗せされていることもあります。 これの支給要件が税法上の配偶者控除に準じるとされているとしたら、返還を求められることも考えられます。 とはいえ、給与の支給方法はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、他人には分かりません。 正確なことは会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

お早う御座います。まずはそんなに心配しなくて大丈夫です。追徴課税はありません。この数字ですと配偶者控除の対象にならなくても配偶者特別控除の対象になりますので心配はいりません。来年夏ごろあなたの勤務先へ税務署から問い合わせの文書がくるかもわかりませんが、給与担当者が適正に処理してくれるはずです。

回答No.1

>ボーナス分の所得税の戻りがあり103万を2千円ほどオーバーしてしまいました。 戻りがあったからオーバーしたという意味が分かりませんが、 税務上配偶者の給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除後の給与所得が38万円以下となるため配偶者控除という38万円の所得控除を受けることができます。 103万円を超えたのでしたら、原則は年末調整のやり直しをすべきなのですが、配偶者控除には該当しなくても配偶者特別控除という所得控除を受けることが出来ます。これは配偶者の所得が76万円未満の場合まで受けることができます。 奥様の収入が103万2千円の場合では給与所得控除後の給与所得の金額が38万2千円となりこの場合の配偶者特別控除の額は配偶者の合計所得金額が38万円を超え40万円未満にあたるため38万円の配偶者特別控除を受けることが出来ます。 このように奥様の合計所得金額が38万2千円では、たとえ所得が38万円を超えたために配偶者控除を受けることが出来なくなった場合でも、同額の所得控除を受けることが出来ることとなります。 質問者様は本年の年末調整において配偶者控除を受けておられることと思われますが、お書きの収入では所得控除の種類は違いますが控除額自体は同額となりますので結果的に影響はございません。 会社に対してはこのことを正直に説明されるほうが後々すっきりして宜しいかと思います。結果は変わりませんから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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