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薬事法?

ネットショップなどで手作りの入浴剤などを売ってしまうと薬事法違反になるそうですが、それを知らずに売ってしまった場合はどうなるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

ただの石鹸ならば雑貨として、売っても大丈夫という話もあるそうですが、危うい線を辿るより、許可認可を受けて正々堂々売るのが正しいと思います。 知らなかった!と言い張る事は出来ません。違法は違法です。買った人から行政や消費者センターなどに通告されると、厄介です。 健康被害が一番怖いですよ。 一生残る様な障害がおきたらどうします? 罰金どころの話じゃなくなります。 私もハンクラやるので、売っていいもの駄目なものは敏感です。しっかり調べてやりましょう。

Waterstone718
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7257)
回答No.4

手作りの入浴剤を自分で使うなら問題ない。 手作りの入浴剤を’製造許可’をとって製造したものなら、完成された’商品’として、 だれが販売しても問題ないです。 別に、手で作っても製造として’製造許可’を取ればokです。 入浴剤は、化粧品分類になるので、製造許可・届け出が必要だから。 化粧品の’販売許可’と言うのは、ない・・・誰が売ってもかまわない。 なので、’手作り’だと知って知っていたかどうかではなく、 無許可製造であるということが違反行為ではなく、 ソレを「無許可品を販売する」事が違法なのです。 自分で使う、誰かにあげる?(無償)は、ok。 製造許可されたものでないを売るということは、仕入れ段階でいい加減な商品を販売する行為として違法。 なので、自分で作って、自分で売っては、最初から、知らなかったは通りません。 製造許可取ってないから。 ちなみに、クスリは、たとえ、小分け(調剤)するだけでも、ソレがすなわち製造になるので、有資格者しか出来ない行為です。 同様にして、化粧品もきちんと許可・届け出しないと、 小分けは製造行為なので、違法です。 混ぜるだけなのに(入浴剤、化粧水?など)・・・は、尚更に無許可製造になります、販売するなら。 これ、簡単に考えてますが、小分けするだけでも、’環境保証’をする意味があるので、’製造’としてみなすからです。 法律は、’知らなかった’は、基本なしです。

Waterstone718
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#228945
noname#228945
回答No.3

法律は知らなかったで通用する物ではないです。

Waterstone718
質問者

お礼

ありがとうございます

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

日本では「知らなかった」は通用しません。 入浴剤として売らなければいいのではないですか? 薬効はありませんと明記しましょう。

Waterstone718
質問者

お礼

ありがとうございます