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化粧品の販売と薬事法について
ある植物成分を使ったオイル、クリーム(体に塗るもの)、入浴剤の販売を考えています(国内で生産されたものです)。これは、化粧品の分野と捉えてよいのでしょうか?またその場合、薬事法の範疇としてどのような手続きが必要なのでしょうか?
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その商品を作る段階で、医薬品、医薬部外品、化粧品の区別は、なされています。 製造元がその商品を、何の製造として許可&承認を取っているかによりますが、恐らく、医薬品や医薬部外品とした記述がパッケージにない以上、化粧品としての許可でしょう。 (医薬品、医薬部外品の場合、その旨、表示の義務があります。) http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/hyj-bk.html ただ、全くの無許可品である場合もありますので、信用のおけるメーカーでなければ、ちゃんと化粧品の許可(含む成分によっては承認も必要)を取って製造したものかどうかは、確認した方がいいと思います。 国内で製造された医薬部外品、化粧品であるならば、薬事法の範疇においては、なんら届け出は必要ありません。
お礼
いろいろ薬事法のサイトを見ましたが、わかりにくい言葉が多く理解が浅かったですが、ご回答内容で明確にわかりました。ありがとうございました。