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化粧品の販売と薬事法について
ある植物成分を使ったオイル、クリーム(体に塗るもの)、入浴剤の販売を考えています(国内で生産されたものです)。これは、化粧品の分野と捉えてよいのでしょうか?またその場合、薬事法の範疇としてどのような手続きが必要なのでしょうか?
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ある植物成分を使ったオイル、クリーム(体に塗るもの)、入浴剤の販売を考えています(国内で生産されたものです)。これは、化粧品の分野と捉えてよいのでしょうか?またその場合、薬事法の範疇としてどのような手続きが必要なのでしょうか?
お礼
いろいろ薬事法のサイトを見ましたが、わかりにくい言葉が多く理解が浅かったですが、ご回答内容で明確にわかりました。ありがとうございました。