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薬事法についての質問

店舗でウーロン茶を販売する場合、口頭で「あるあるで大辞典で、アトピーに効果があると紹介された」とか、http://www.suntory.co.jp/news/2006/9410-2.htmlこのようなニュースリリースを引用して販売すると、薬事法違反になりますか? もしくは、このような情報をチラシに書いて、まいた場合は、どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こちらを参考にしてみて下さい。  ・http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/kensyoku/46-kouka.html   医薬品的な効能効果について  どちらも「医薬品的な効能効果の暗示」に該当しそうですが・・・

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/kensyoku/46-kouka.html
nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

垂れ込まれたら立ち入り調査が入るでしょう. 本を並べて置いても違反です. 大体いけないかなと思うことは違反しています. どんなことをしても抜け道はありません.

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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