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薬事法って犬などの動物の薬にも適用されますか?
薬事法って犬などの動物の薬にも適用されますか? 猫の薬をネットで使わなくなったので売ると薬事法違反?薬事法は人間だけ適用?
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http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_024.html#id_01 薬事法 第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物 犬猫も対象です。
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noname#252929
回答No.3
動物用の薬は、農林水産省の管轄です。
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